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ページ番号:7911
更新日:2026年8月31日
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1.あらまし
プレジャーボート(ヨットやモーターボート、水上オートバイなどの海洋レクリエーション用の船舶の総称)の数が増加し、河川や漁港等への放置が社会問題となったり、漁業活動とのトラブルが全国的に発生するようになったことから、平成13年4月1日に改正された漁港法(現・漁港及び漁場の整備等に関する法律)が施行され、漁港内へのプレジャーボート等の放置や投棄を法律上禁止できるようになりました。
本県でも平成16年3月に茨城県漁港管理条例を改正し、漁港内へのプレジャーボートの係留について許可制を導入し、同年11月1日から施行しています。

2.制度のしくみ
県では、漁港を適正に利用するため、県が管理する漁港内に漁船以外の船舶の放置禁止区域の設定を進めています。放置禁止区域が設定された漁港では、プレジャーボート等の漁船以外の船舶を係留しようとする時は、知事の許可を受けたうえ、指定された係留許可区域内に係留しなければなりません。
また、許可を受けた漁船以外の船舶を係留するには、使用料が必要になります。
| 管理区分 | 区分 | 漁港名 |
| 県が管理している漁港 | 全面的にプレジャーボート係留を禁止 | 水木・磯崎 |
| 係留許可制度を導入済み | 平潟・大津・会瀬・久慈・那珂湊 |
注:霞ヶ浦北浦、涸沼に面した漁港は、すべて市町村管理です(麻生漁港を除く)。
注:川尻港、河原子港、茨城港(日立港区、常陸那珂港区、大洗港区)、鹿島港、土浦港は「港湾」であり、「漁港」ではありません。港湾内の係留については港湾課へお問い合わせください。
3.係留許可の募集状況
漁港の区域内では漁業活動を優先しております。また、係留可能な区域は限られているため、空きが生じた場合には、係留する船舶の安全等を考慮したうえで係留許可船舶を募集いたします。
係留許可の募集を開始する時は、このページでお知らせします。(係留募集のお知らせメールサービス登録する方)(外部サイトへリンク)
係留許可に関するQ&Aもご覧ください。ご不明な点は、下記までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
郵便番号:310-8555
茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県農林水産部水産振興課漁港担当グループ
電話番号:029-301-4125
FAX番号:029-301-4129
E-mail:suishin3@pref.ibaraki.lg.jp