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ページ番号:7912

更新日:2026年7月14日

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プレジャーボート係留に関するQ&A

●現在許可を受けている方のQ&A
Q1相続が生じたときはどうなりますか?
Q2船舶を売っても、引き続き係留できますか?
Q3係留許可を受けている船舶を変更する時は、どうすればよいですか?
Q4許可を受けた漁港から別の漁港に船を移したいのですが?
Q5利用者の間で相談し、係留場所を交換できますか?

●新たに許可を受ける方のQ&A
Q6新たに許可を受けたいのですが?
Q7いつ許可を受け付けるのかがわからず、不便ですが?
Q8月単位でも係留許可を受けられますか?
Q9申請者多数の場合の許可は、抽選ですか?
Q10許可をしない場合はありますか?
Q11共同で保有している船舶は、どのように申請するのですか?
Q12個人ではなく、法人でも許可を受けられますか?

Q1相続が生じたときはどうなりますか?
許可を受けた者が死亡し、その相続人が従前の許可内容と同一の内容の許可申請を行った場合は、当該許可の残存期間は引き続き係留を許可します。法人が解散または合併し、その法人の権利及び義務を承継した場合も同様です。


Q2船舶を売っても、引き続き係留できますか?
係留の許可は、船舶に対してではなく使用者(人)に許可するものですので、許可を受けた方が代船を係留することはできますが、船舶を譲渡した場合には許可は失効し、譲り受けた人が係留することはできません。速やかに漁港外へ船舶を移動していただきます。また、既に納入した使用料は返還いたしません。
ただし、船舶を譲渡された方が、県内在住者であって、損害賠償責任保険に加入する場合に限り、引き続き係留を許可します。その場合、許可内容は従来の内容と同一で、許可期間も従来の許可の残存期間内となります。また、その期間に応じた使用料を改めてお支払いいただきます。


Q3係留許可を受けている船舶を変更する時は、どうすればよいですか?
許可の内容が変更になりますので、許可内容の変更申請が必要です。
船舶の長さが長くなった場合は、残りの許可期間における使用料の差額をお支払いいただきます。逆に、長さが短くなった場合でも差額は返還いたしません。
なお、船舶の大きさが大幅に変わる場合には、近隣に係留している船舶所有者とトラブルを生じないようご配慮いただくほか、特に大型化する場合には、漁業関係者との調整が必要になる場合もありますので、あらかじめ県にご相談いただくようお願いします。

Q4許可を受けた漁港から別の漁港に船を移したいのですが?
移動先の漁港に空きがあることが前提となります。空きが出た場合には、新たな許可の受付期間をお知らせしますので、その期間内に許可内容の変更許可を申請してください。空き隻数に対し、申請者が多数の場合には、優先順位をつけて許可しますので、希望どおり船を移動できないこともありますのでご了承ください(Q9もご覧ください)。
なお、船舶の移動による使用料の追加支払いはありません。


Q5利用者の間で相談し、係留場所を交換できますか?
同一漁港内の場所の交換は、利用者間で相談のうえ、行っていただいても差し支えありません。係留区域の管理は、地元の漁業協同組合に委託していますので、漁協ともご相談ください。
別の漁港間での場所の交換は、空きが出るのをお待ちになっている方との公平性を保つため、認めておりません。Q4に示す手順で手続きしていただきます。


Q6新たに許可を受けたいのですが?
普段は新たな許可を受け付けておりません。
実際の許可隻数が係留可能な隻数を下回り、係留区域に空きが生じた時等に新たな許可申請を受け付けますので、当課のホームページ等でご確認ください。


Q7いつ許可を受け付けるのかがわからず、不便ですが?
県のホームページ等で随時お知らせしております。


Q8月単位でも係留許可を受けられますか?
許可期間は、すべての船舶の許可を一斉に切り替えられるよう、原則として1年間(4月から翌年3月まで)としますが、船舶の売却が決まっているなどの事情がある場合は、月単位での申請も受け付けます。


Q9申請者多数の場合の許可は、抽選ですか?
新規の許可は、次の優先順位によって行い、優先順位が同じ場合は抽選とします。
(1)損害賠償責任保険に加入している方
(2)係留しようとする漁港と同一市町村に住んでいる方
(3)県内に住んでいる方
(4)係留しようとする漁港に船舶を係留している方が参加し、円滑な漁港及び漁場利用を進めている組織に加入または加入見込みの方


Q10許可をしない場合はありますか?
申請が実際に係留できる数を上回った場合、不許可とする場合がある他、次のような方には許可しません。
(1)係留許可を取り消された後1年以上経過しない方
(2)申請日から過去3年以内に漁業関係法令に違反し、漁業との調整上問題を引き起こすおそれがある方

(3)これらに準じる方

(4)現に許可を有している方
また、係留許可は、1人につき1隻限りですので、別の漁港における申請であっても許可はいたしません。


Q11共同で所有している船舶は、どのように申請するのですか?
複数人による申請は認めていませんので、共同所有者のなかから選ばれた代表者が申請してください。

また、所有者全員から、申請者が係留許可を申請することを承諾し、許可に伴って生じる義務に対して連帯して責任を負う旨を証する書面を提出していただきます。


Q12個人ではなく、法人でも許可を受けられますか?
許可は、船舶を使用する権利を持っていれば、個人、法人を問わず申請できます。法人格のない任意団体の場合には許可できませんので、その場合は団体の代表者など個人に対して許可することになります。
法人として申請する場合は、住民票のかわりに法人登記簿謄本を提出していただきます。また、係留しようとする船舶の管理責任を明確にするため、管理者を特定する書類も同時に提出していただきます。

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農林水産部水産振興課漁港

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4125

FAX番号:029-301-4129

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