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更新日:2017年1月24日
県の魚であるヒラメでは、次のような資源管理や栽培漁業による放流事業が行われている。その結果、近年のヒラメの漁獲量は以前に比べ、高水準で安定するようになった。
小型魚の保護(平成7年1月から)
全長30センチメートル未満のヒラメは「獲らない、売らない、食べない」を合言葉に、小型魚の保護を実施している。漁獲してしまった場合は再放流している。
なお、この措置は茨城県海区漁業調整委員会指示により、遊漁者など漁業者以外の人も規制されている。
保護区域・期間の設定(平成8年2月から)
鹿島灘(大洗町~神栖市)に面する3つの漁業協同組合で構成する鹿島灘漁業権共有連合組合連合会では、昭和38年の設立以来、操業秩序作りを進めてきた。
過当競争による操業の危険、品質低下、大漁による魚価下落を防止するため、漁獲努力量を削減したり、水揚げのプール制、漁具の改良などを導入する等資源管理に取り組んでいる。このような取り組みは、先進事例として全国的から高い評価を受けている。なお、現在取り組んでいる事例は次のとおり。
操業違反や過当競争による資源への過剰な圧力が懸念されていた昭和50年頃、ヒラメ資源が極端に減少し、安定生産と魚価維持を目的とした漁業者の自主的組織が発足し、次のような操業規制が行われている。
鹿島灘漁業権共有連合組合連合会では、従来5月から9月の間、刺し網漁業を操業していたが、5、6月の魚価安と操業開始当初に漁獲が集中し、漁期後半には不漁になってしまうことが問題になっていた。
このため、当連合会では、漁業者同士の協議により、操業開始時期を年々遅らせるとともに、操業開始当初の漁具の延長を行わないなどの資源管理を行っている。
産卵を行う親魚(通称:メロード)の保護を目的に、小型船漁業協議会において申し合わせがなされ、船びき網漁業において次の取り組みを実施している(平成6年から)。
船びき網漁業での1日の漁獲量を30キログラムに制限している(平成12年から)。
沖合底びき網漁業と小型機船底びき網漁業において保護区の設置(北部:会瀬沖、南部:鹿島沖)による回復措置を実施している。
イシガレイの小型魚保護を目的として、鹿島灘漁業権共有組合連合会において平成16年11月から小型機船底びき網漁業の操業区域のうち、岸から1マイル以内を禁止区域に設定した。
大中型まき網漁業において、投網時間や投網回数に制限を設けるなどの資源管理措置を実施している。
小型貝(殻長7センチメートル未満)の再放流による資源管理を実施している。
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