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ホーム > 県政情報 > 県の概要 > 地域情報 > 県民センター > 環境・保安課 > ダイオキシン類対策特別措置法関係
ページ番号:25478
更新日:2024年10月7日
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ダイオキシン類対策特別措置法(外部サイトへリンク)の特定施設とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉・廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令(外部サイトへリンク)で定めるものをいいます。 なお、特定施設の設置・変更等を行う際には、届出が必要となります。
総務部県南県民センター環境・保安課-公害防止・産業保安
〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号土浦合同庁舎内
電話番号:029-822-7048
FAX番号:029-822-9040
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