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更新日:2024年3月13日

大気汚染防止法関係(アスベスト関係含む)

大気汚染防止法(外部サイトへリンク)のばい煙発生施設・揮発性有機化合物排出施設・一般粉じん発生施設・特定粉じん発生施設・特定粉じん排出等作業とは、ばい煙・揮発性有機化合物・一般粉じん・特定粉じんを発生・排出するもののうち、政令(外部サイトへリンク)で定めるもので、これらの施設の設置・変更、建築物の解体等を行う際には、届出が必要となります。

お知らせ・新着情報

 ばい煙の排出等に係る指導基準の廃止について

平成26年8月12日付けで、ばい煙の排出等に係る指導基準(茨城県における「指導K値」等)が廃止されました。
詳しくは、「ばい煙の排出等に係る指導基準の廃止について」(PDF:106KB)をご覧ください。

 アスベスト(石綿)に関する大気汚染防止法の改正について

建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設等を内容とした、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が令和2年6月5日に公布され、令和3年4月1日から施行されました。
詳しくは、環境省ホームページ(外部サイトへリンク)県環境対策課ホームページをご覧ください。
※特定粉じん排出等作業の実施の届出:特定建築材料(吹付け石綿等)が使用されている建築物等の解体、改造、補修工事を行う際には、作業を開始する14日前までに大気汚染防止法に基づく届出を行う必要があります。

大気汚染防止法施行規則の改正について

平成25年3月6日付けで、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令が公布、施行され、これまで揮発性有機化合物(以下、「VOC」という。)排出者については、原則年2回以上VOCの濃度測定を行うこととされていましたが、最も濃度負荷のかかる時に年1回以上測定するよう改正されました。

 

関係様式

様式番号 様式名 様式 届出時期
様式第1 ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書

(PDF:128KB)

(ワード:138KB)

記載要領(PDF:170KB)

設置届、変更届:工事着手日の60日前まで

使用届:(法令改正に伴い)新たにばい煙発生施設となった日から30日以内

排出基準計算書

(PDF:155KB)

(ワード:93KB)

 
参考事項(その1:ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設)

(PDF:113KB)

(ワード:44KB)

 
様式第2の2 揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書

(PDF:103KB)

(ワード:70KB)

設置届、変更届:工事着手日の60日前まで

使用届:(法令改正に伴い)新たに揮発性有機化合物排出施設となった日から30日以内

参考事項(その2:揮発性有機化合物排出施設)

(PDF:103KB)

(ワード:40KB)

 
様式第3 一般粉じん発生施設(使用、変更)届出書

(PDF:127KB)

(ワード:117KB)

設置届、変更届:工事着手の前まで

使用届:(法令改正に伴い)新たに一般粉じん発生施設となった日から30日以内

様式第3の2 特定粉じん(アスベスト)発生施設設置(使用、変更)届出書

(PDF:117KB)

(ワード:75KB)

設置届、変更届:工事着手日の60日前まで

使用届:(法令改正に伴い)新たに特定粉じん発生施設となった日から30日以内

様式第3の5 特定粉じん(アスベスト)排出等作業実施届出書

(PDF:106KB)

(ワード:48KB)

作業開始の14日前まで
様式第4 氏名等変更届出書

(PDF:50KB)

(ワード:36KB)

変更があった日から30日以内
様式第5 ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)使用廃止届出書

(PDF:50KB)

(ワード:37KB)

使用を廃止した日から30日以内
様式第6 承継届出書

(PDF:51KB)

(ワード:39KB)

承継があった日から30日以内
共通様式 氏名等変更届出書

(PDF:53KB)

(ワード:55KB)

変更があった日から30日以内
共通様式 承継届出書

(PDF:59KB)

(ワード:60KB)

承継があった日から30日以内

 

 

よくある質問(ばい煙発生施設関係、アスベスト関係)

ばい煙発生施設関係

Q.ばい煙発生施設の硫黄酸化物の排出に係るK値を知りたいのですが。

大気汚染防止法施行規則第3条第1項に基づき、管内の地域では次の地域が14.5、それ以外の地域は17.5となっています。

  • 土浦市(旧新治村を除く)、かすみがうら市(宍倉、上稲吉、下稲吉、新治)、阿見町(大字青宿、廻戸、曙、大室、竹来、阿見、鈴木、荒川沖、荒川本郷)

昭和61年4月1日以降に設置された施設について適用してきました茨城県における「指導K値」は、平成26年8月12日付けで廃止となりました(PDF:106KB)

アスベスト(特定粉じん排出等作業)関係

Q.届出をしたいのですが、どうすればよいのですか?

特定工事の発注者又は自主施工者は、「特定粉じん排出等作業実施届出書」により、作業を開始する14日前までに届出を行う必要があります。
様式はこちらです。届出様式(大気汚染防止法の改正(令和3年4月1日施行)に伴い、届出様式も変更になりました。)

 

Q.レベル3(非飛散性アスベスト)の排出等作業ですが、届出は必要ですか?

不要です。
ただし、作業は環境省のマニュアル(建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル 令和3年3月(外部サイトへリンク))に従って、原則として手ばらし・原形のままの取り外し・湿潤化等が必要です。

 

Q.建築物等の解体等工事に向け、アスベスト使用の有無の事前調査を行います。建材にアスベストの使用があるか調べる方法はありますか?

石綿含有建材データベース(外部サイトへリンク)(国土交通省・経済産業省)を御活用ください。
また、事前調査の義務については,大気汚染防止法(外部サイトへリンク)第18条の17及び石綿障害予防規則(外部サイトへリンク)第3条に定めがあります。詳しくは、環境省ホームページ(外部サイトへリンク)、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署発行のパンフレット「建築物、船舶等の解体等の作業における石綿対策(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

 

Q.飛散性である廃石綿等の処分はどこでできますか?

県内では以下の4箇所です。①~③は溶融処理,④は埋立処分となります。

  • ①エコフロンティアかさま(笠間市)電話0296-70-2511
  • ②中央電気工業株式会社鹿島工場(鹿嶋市)電話0299-84-3413
  • ③JX金属環境株式会社(日立市)電話0294-21-1711
  • ④向洋産業株式会社(北茨城市)電話0293-46-3864

Q.届け出た工事すべてで環境測定は必要ですか?

吹き付け石綿の使用面積が50平方メートル(除去面積ではないので注意)以上であれば、除去作業中における敷地境界上での測定結果報告の義務があります。

 

Q.完了報告に必要な書類は何ですか?

環境測定結果、マニフェストの写し(A票及びE票)及び除去作業工程の流れがわかる写真等です。
なお、様式はこちらです。測定結果の報告様式(PDF:60KB)

 

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部県南県民センター環境・保安課-公害防止・産業保安

〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号土浦合同庁舎内

電話番号:029-822-7048

FAX番号:029-822-9040

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