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更新日:2024年10月7日

産業廃棄物管理票(マニフェスト)

お知らせ・新着情報

産業廃棄物管理票(マニフェスト)状況報告について

産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む)は、廃棄物処理法第12条の3第6項の規定により、毎年6月30日までに、事業場ごとに前年度に交付したマニフェストの交付等状況報告書を県知事に提出する必要があります。
毎年度、前年度4月1日から3月31日までの1年間分について6月30日までに提出いただくことになります。
詳しくは、県廃棄物規制課ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部県南県民センター環境・保安課-廃棄物対策

〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号土浦合同庁舎内

電話番号:029-822-8364

FAX番号:029-822-9040

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