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更新日:2024年9月10日

砂利採取法関係

砂利採取法(外部サイトへリンク)により、砂利採取を行う場合、砂利採取業の登録を受ける必要があります。登録の申請は県技術革新課で受け付けています。
また、砂利採取を行う場合、事前に採取計画の認可を受ける必要があります。

関係様式

県技術革新課のホームページをご覧ください


 

提出先

  • 砂利採取業の登録に関する事務については、県技術革新課
  • 採取計画の認可に関する事務については、茨城県県南県民センター環境・保安課まで

このページに関するお問い合わせ

総務部県南県民センター環境・保安課-公害防止・産業保安

〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号土浦合同庁舎内

電話番号:029-822-7067

FAX番号:029-822-9040

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