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更新日:2023年10月2日

砂利採取法関係

砂利採取法(外部サイトへリンク)により、砂利採取を行う場合、砂利採取業の登録を受ける必要があります。登録の申請は県産業政策課で受け付けています。
また、砂利採取を行う場合、事前に採取計画の認可を受ける必要があります。

関係様式

様式名 解説
砂利採取業登録申請書(ワード:78KB) 登録申請書、誓約書、登録事項の変更、廃業
業務管理者関係(ワード:50KB) 受験願書、合格証再交付申請
採取計画認可申請書(ワード:238KB)  
採取計画認可変更申請書(ワード:36KB)  
変更届(ワード:32KB) 採取計画に軽微な変更が生じたとき
氏名等変更届(ワード:32KB) 氏名、名称、登録番号等に変更が生じたとき
廃止届(ワード:31KB) 認可採取事業を廃止したとき
事故報告書(ワード:31KB)  

 

提出先

  • 砂利採取業の登録に関する事務については、県産業政策課
  • 採取計画の認可に関する事務については、茨城県県南県民センター環境・保安課まで

このページに関するお問い合わせ

総務部県南県民センター環境・保安課-公害防止・産業保安

〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号土浦合同庁舎内

電話番号:029-822-7067

FAX番号:029-822-9040

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