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更新日:2023年6月28日
大気汚染防止法のばい煙発生施設、水質汚濁防止法の汚水等排出施設などのうち、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第二条に該当する特定工場は、公害防止管理者等を選任し、県又は市町村に届出が必要となります。
公害防止管理者等の手引きはこちら(PDF:1,023KB)
対象工場 …1ページ
公害防止統括者・管理者の選任が必要な条件 …4ページ
必要な資格 …9,10ページ
届出のタイミング …12ページ
ばい煙発生施設 …15~18ページ
汚水等排出施設 …19~36ページ
特定粉じん発生施設 …36ページ
一般粉じん発生施設 …37ページ
ダイオキシン類発生施設 …38~40ページ
記入例…43ページ以降
様式はこちら
工場所在地 | 施設の種類 | 問合せ・届出先 |
古河市、筑西市 | 騒音発生施設 振動発生施設 ばい煙発生施設 汚水等排出施設 特定粉じん発生施設 一般粉じん発生施設 ダイオキシン類発生施設 |
市の環境課 |
結城市、桜川市、下妻市、八千代町、 常総市、坂東市、境町、五霞町 |
騒音発生施設 振動発生施設 |
市町の環境系の課 |
ばい煙発生施設 汚水等排出施設 特定粉じん発生施設 一般粉じん発生施設 ダイオキシン類発生施設 |
県西県民センター 環境・保安課 |
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