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更新日:2024年3月13日

井戸(揚水施設)

地下水採取の規制について

本県では、地下水の枯渇、地盤沈下の発生を未然に防止するため、条例を制定し地下水の採取の規制を行っています。規制の対象となる揚水機(ポンプ)を設置する場合、その規模により許可申請または届出が必要となります。

規模要件

揚水機の吐出口断面積によって、「茨城県地下水の採取の適正化に関する条例」による申請、または「茨城県生活環境の保全等に関する条例」による届出が必要です。

吐出口断面積(※) 用途 必要な手続き/問い合せ
125平方センチメートル超~ 全用途 許可申請
県民生活環境部水政課
50平方センチメートル超~
125平方センチメートル以下
農業用 届出
(県西県民センター環境・保安課)

農業用以外の用途

許可申請
県民生活環境部水政課
19平方センチメートル以上~
50平方センチメートル以下
全用途 届出
(県西県民センター環境・保安課)
~19平方センチメートル未満 全用途 手続きなし

 (※)1つの揚水機に吐出口が2つ以上あるときは、その断面積の合計  

 担当窓口

(1) 許可について

 県民生活環境部水政課のホームページをご覧ください。

 地下水の採取規制について

 

(2) 届出について

届出の種類 届出の時期 届出様式
設置届 着工日30前まで

揚水特定施設設置(使用,変更)届出書(ワード:54KB)

(様式第12号)

変更届
使用届 事後30日以内
使用廃止届

特定施設使用廃止届出書(ワード:36KB)

(様式第3号)

氏名(名称、住所所在地)変更届

氏名変更等届出書(ワード:35KB)

(様式第2号)

承継届

承継届出書(ワード:38KB)

(様式第4号)

 設置、変更、使用届には次の書類を添付してください。        ※水量計設置の義務はありません。

 1.揚水特定施設(井戸及び付属施設)の配置図

 2.揚水特定施設の構造概要を示す書面

 3.工場等の敷地内の建物の配置図

 4.井戸に係る主要配管系統図及び地下水利用系統図

 5.揚水機の図面

 関係法規

茨城県地下水の採取の適正化に関する条例

茨城県生活環境の保全等に関する条例

 

このページに関するお問い合わせ

総務部県西県民センター環境・保安課-公害防止・産業保安

〒308-8510 茨城県筑西市二木成615筑西合同庁舎内

電話番号:0296-24-9134

FAX番号:0296-24-7813

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