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更新日:2024年3月13日
本県では、地下水の枯渇、地盤沈下の発生を未然に防止するため、条例を制定し地下水の採取の規制を行っています。規制の対象となる揚水機(ポンプ)を設置する場合、その規模により許可申請または届出が必要となります。
揚水機の吐出口断面積によって、「茨城県地下水の採取の適正化に関する条例」による申請、または「茨城県生活環境の保全等に関する条例」による届出が必要です。
吐出口断面積(※) | 用途 | 必要な手続き/問い合せ |
125平方センチメートル超~ | 全用途 | 許可申請 (県民生活環境部水政課) |
50平方センチメートル超~ 125平方センチメートル以下 |
農業用 | 届出 (県西県民センター環境・保安課) |
農業用以外の用途 |
許可申請 (県民生活環境部水政課) |
|
19平方センチメートル以上~ 50平方センチメートル以下 |
全用途 | 届出 (県西県民センター環境・保安課) |
~19平方センチメートル未満 | 全用途 | 手続きなし |
(※)1つの揚水機に吐出口が2つ以上あるときは、その断面積の合計
(1) 許可について
県民生活環境部水政課のホームページをご覧ください。
(2) 届出について
届出の種類 | 届出の時期 | 届出様式 |
---|---|---|
設置届 | 着工日30前まで |
(様式第12号) |
変更届 | ||
使用届 | 事後30日以内 | |
使用廃止届 |
(様式第3号) |
|
氏名(名称、住所所在地)変更届 |
(様式第2号) |
|
承継届 |
(様式第4号) |
設置、変更、使用届には次の書類を添付してください。 ※水量計設置の義務はありません。
1.揚水特定施設(井戸及び付属施設)の配置図
2.揚水特定施設の構造概要を示す書面
3.工場等の敷地内の建物の配置図
4.井戸に係る主要配管系統図及び地下水利用系統図
5.揚水機の図面
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