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更新日:2022年9月29日

復興産業集積区域における県税の特別措置について

復興産業集積区域における県税の特別措置については、東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴い令和2年度で終了しました。ただし、令和3年3月31日までに対象区域内において対象施設等の新増設を行った事業者については経過措置があります。詳しくは管轄の県税事務所へお問い合わせください。

なお、復興産業集積区域(注1)における県税の特別措置を受けるためには、「茨城産業再生特区計画(復興推進計画)」の認定を受けた市町村(認定地方公共団体(注2))から指定を受ける必要があります。

  • 注2 茨城産業再生特区計画の認定を受けた市町村(認定地方公共団体)とは、水戸市、日立市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、那珂市、神栖市、鉾田市、茨城町、大洗町及び東海村。 

(1)対象者

東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域における雇用機会の確保に寄与する事業を行うものとして、認定地方公共団体の指定を受けた個人事業者又は法人

(2)対象要件

認定地方公共団体からの指定を受け、茨城産業再生特区計画に規定する復興産業集積区域内において令和3年3月31日までに対象施設等を新設又は増設すること。

  • 対象施設等は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2第1項、
    同法第17条の2第1項、同法第25条の2第1項に基づく特別償却又は税額控除、同法第10条の5、同法第17条の5、同法第25条の5に基づく開発研究用資産の特別償却等、もしくは同法第18条の4第1項、第26条の4第1項に基づく再投資設備等の特別償却のうち、いずれかの規定の適用を受けることができる施設又は設備に限られます。

(3)特別措置の内容

対象税目

個人事業税・法人事業税

対象施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後5ヵ年の各年又は各事業年度の所得(又は収入金額)のうち、当該対象施設等に係る従業者数等の割合に応じて計算した額に対して課する事業税を免除又は軽減(注3)。

  • 注3 電気供給業、ガス供給業、倉庫業については、増加固定資産の割合に応じて計算した額に対して課する事業税を免除又は軽減

不動産取得税

対象施設等である家屋及びその敷地である土地(注4)に対して課する不動産取得税を免除又は軽減。

  • 注4 土地に係る課税免除を受けるためには、土地取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする対象施設等である家屋の建設の着手が必要です。

固定資産税(県課税分に限る)

対象施設等である大規模償却資産に対して、県から固定資産税が課税されている場合には、新たに固定資産税が課されることとなった年度以後、5ヵ年度分の大規模固定資産に対して課する固定資産税を免除又は軽減。

免除率

新設又は増設を行った区域

免除率

北茨城市,ひたちなか市,神栖市又は大洗町の復興産業集積区域 100%
その他の復興産業集積区域 75%

 

(4)特別措置の手続き

特別措置を受けようとする税目の申告期限(下記(5)参照)までに、課税免除又は不均一課税申告書及び下記の必要書類により管轄の県税事務所へ申請を行ってください。申告様式については、下記のページからダウンロードできますのでご利用ください。

法人事業税・個人事業税

1 事業主別調書
2 新設・増設に伴う従業者数調書
 (注)電気供給業、ガス供給業、倉庫業については、固定資産台帳など県内に有する固定資産の価額が分かる資料を提出願います。
3 指定を受けた市町村に提出した「復興推進事業に関する実施事業報告書」の写し
4 指定を受けた市町村から交付された「復興推進事業の実施に係る認定書」の写し
5 新設・増設した施設等の概要が分かる資料(法人税の確定申告書に添付する減価償却明細書の写し等)
6 建物の配置図及び当該設備の配置図
7 パンフレット等(事業概要が分かる資料)

不動産取得税

上記、法人事業税・個人事業税における1~7(ただし2は除く)に加え、下記の書類をご提出願います。

1 指定を受けた市町村に提出した「指定申請書」の写し(事業の用に供する前の取得に限る。)
2 指定を受けた市町村から交付された「指定書」の写し(事業の用に供する前の取得に限る。)
3 建物の平面図、立面図等の図面

(5)申告期限

法人事業税

対象施設等を事業の用に供した日の属する年度終了の日から原則2ヶ月以内

個人事業税

対象施設等を事業の用に供した日の属する年(暦年)の翌年の確定申告期間内

不動産取得税

対象施設等となる家屋及びその敷地となる土地を取得した日から60日以内

(6)注意事項

固定資産税については、大規模償却資産に対して県が課税する場合にのみ対象となります。
詳しくは、償却資産所在の市町村役場又は県税務課(029-301-2429)までお問い合わせ願います。

 (7)お問い合わせ先

水戸県税事務所

個人事業税・法人事業税 029-221-4800

不動産取得税 029-221-4820

常陸太田県税事務所

個人事業税・法人事業税 0294-80-3311

不動産取得税 0294-80-3312

常陸太田県税事務所高萩支所

個人事業税・法人事業税 0293-22-2019

行方県税事務所

個人事業税・法人事業税 0299-72-0483

不動産取得税 0299-72-0773

土浦県税事務所

個人事業税・法人事業税 029-822-7212

土浦県税事務所稲敷支所

個人事業税・法人事業税 029-892-6111

筑西県税事務所

個人事業税・法人事業税 0296-24-9192

筑西県税事務所 境支所

個人事業税・法人事業税 0280-87-1120

なお、不動産取得税は、取得した不動産の所在地を管轄する県税事務所へお問い合せください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課税制

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2418

FAX番号:029-301-2448

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