目的から探す
ページ番号:43809
更新日:2026年3月25日
ここから本文です。
全国のマンションは、2022年末時点で約694.3万戸に達し、試算によれば約1,500万人、すなわち1割を超える方々が分譲マンションに居住していると推計されます。
また、築40年以上を経過した高経年のマンションは2022年末時点で約125.7万戸存在し、10年後には約2.1倍の約260.8万戸、20年後には約3.5倍の約445万戸と急増していくことが見込まれ、都市部を中心に、施設の老朽化や、管理組合の担い手不足等の問題の顕在化が懸念されています。
国では、2020年6月に「マンション管理の適正化の推進に関する法律」等を改正し、地方公共団体による「マンション管理適正化推進計画」の作成やマンションの管理組合が作成した「管理計画」を認定する制度の創設など、新たな取組みを追加しました。
以上のことを踏まえ、茨城県内においても、マンション管理の適正化を図るため、令和6年3月に、施策に関する事項等を定める「茨城県マンション管理適正化推進計画」を策定しました。
マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、マンション管理組合等が認定を受けることができる「認定制度」を令和6年4月から運用開始します。
県では、町村区域のマンションを認定します。
(茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町)
詳細は、管理計画認定制度の概要ページをご覧ください。
2025年5月に改正されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律において、マンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」といいます。)の登録制度が創設されました。
本制度は、民間団体が県等の登録を受けることにより、公的立場から活動しやすい環境を整備し、マンション管理の適正化に取り組む都道府県を補完する役割を果たしていくことを目的としています。
【参考】支援法人が行う管理支援業務として想定されるもの
※「マンション管理適正化支援法人の登録等の手引き」(国土交通省_令和7年11月)より抜粋
・管理組合からの管理に関する相談対応や助言
・管理規約や長期修繕計画の作成・見直し等に関する助言
・管理会社との契約内容の確認や見直し支援
・地域のマンションの管理状況や意向等の把握
・管理組合や区分所有者向けのセミナー・研修の開催 等
茨城県では、県及び29市が「マンション管理適正化計画」を共同作成していること等から、県及び県と共同で支援法人の登録を行うことを希望する市が共同で支援法人の登録を行うこととします。
・茨城県におけるマンション管理適正化支援法人の共同登録に関する基本方針(PDF:83KB)
支援法人の登録を希望する法人は「茨城県マンション管理適正化支援法人の登録等に関する事務取扱要綱」に記載の登録要件等を確認の上、必要書類を茨城県土木部住宅課に提出してください。
・茨城県マンション管理適正化支援法人の登録等に関する事務取扱要綱(PDF:143KB)
登録後に届出事項の変更や業務の休廃止があった場合は、速やかに届け出てください。
「マンション管理適正化法」及び「マンション建替え円滑化法」をはじめとした関係法が改正されました。
・令和7年マンション関係法の改正について(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)
マンション関係法の改正に伴い、マンション標準管理規約が改正されました。
各マンションの管理規約の規定について、改正法の規定に抵触するものは、改正法の施行日以降無効となります。
・マンション標準管理規約について(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)
国のポータルサイトが開設されていますので、ご活用ください。
住宅金融支援機構では、管理組合や組合員を対象に各種融資制度等を設けています。
融資制度の具体的な内容は、住宅金融支援機構へ直接お問い合わせください。
一般社団法人茨城県マンション管理士会において、マンション管理士による相談が受けられます。
顧問マンション管理士をお探しの場合は、紹介も行っています。
〒310-0041 茨城県水戸市上水戸三丁目4-26
【電話番号】029-231-6433(FAX共通) 【E-mail】info@ibaraki-mankan.net