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更新日:2023年7月19日
マンション管理に役立つ情報をお知らせします。
国土交通省では、共同住宅(賃貸住宅や分譲マンション)を対象に、
に対して支援を行っています。
詳細については、国交省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
住宅金融支援機構では、管理組合や組合員を対象に各種融資制度等を設けています。
融資制度の具体的な内容は住宅金融支援機構へ直接お問い合わせください。
『マンション管理会社の関係者を装い、マンション全体のインターネット接続サービスが切り替わるかのように告げ、インターネット接続サービスへの契約をさせる事業者に関する注意喚起』(外部サイトへリンク)が消費者庁ホームページで周知されております(令和2年9月25日)。
このような勧誘を受けた場合には、管理会社に確認しましょう。また、取引に関して不審な点があった場合は、消費消費生活センター(188局番なし)に!
1.管理の主体-管理組合
マンションの管理を主体となって行なう組織のことです。
➡建物の区分所有等に関する法律第3条においては「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び
付属施設の管理を行うための団体を構成し…」と規定されています。
2.管理の対象物-専用部分と共用部分
マンション(その敷地を含む)は、各区分所有者が単独で使用、収益、処分を行うことができる専用部
分と、区分所有者全員がマンション管理組合を構成して共同で管理を行っていく共用部分、付属施設及び
敷地とに分けられます。
3.管理規約
管理組合が管理を行っていく共用部分等のみならず、専有部分を含めた建物、敷地及び付属施設の管理、
使用に関する区分所有者間の事項については、管理規約で定めておくことができることになっています。
➡区分所有法第30条第1項
4.集会
管理組合は、建物の共用部分等の管理を行うために、集会を開催し(年1回以上)、区分所有者の意志
を確認したり、重要な管理方針等の決定をしたりします。
5.管理者
区分所有法に定められる管理者の職務を行うため、管理組合の代表者が、いわゆる区分所有者を代表す
る管理者になることが一般的です。
1.建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)
分譲マンションでは、各住戸部分は入居者(各区分所有者)が単独で所有するにしても、躯体部分や壁
等のように、各区分所有者が単独で所有とすることができない部分があるため、その所有関係をどのよう
にするかを定める必要があります。
また、各区分所有者は、1棟の建物を区分して所有するため、建物及びその敷地等を共同して管理する
ことから、その方法等についても規定する必要があります。
区分所有法は、分譲マンションのように区分所有される建物について、その建物の部分ごとに所有関係
等についての権利を明確にするとともに、建物及びその敷地等についての共同管理のルールを定めた法律
です。
なお、この法律は昭和38年に施行され、平成15年にはマンションの急増や老朽化等に対応するた
め、管理の適正化や建替えの円滑化に関することを盛り込む等の改正が行われました。
2.マンションの管理の適正化の推進に関する法律
マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住
環境の確保を図り、もって生活の安定向上等に寄与することを目的とした法律です(平成13年8月1日
施行)。
この法律は、「マンション管理業者の登録制度」、「マンション管理士制度」、「マンション管理認定
制度等」の3つの大きな柱から構成されています。(令和4年4月1日改正施行)
マンション管理業者は、国土交通省の「マンション管理業者登録簿」への登録が義務づけられ、この登
録を受けない業者は営業できなくなります。業者登録は5年間有効です。また事務所ごとに国家資格に合
格し、一定の実務経験を有する「管理業務主任者」を置くことも義務づけされます。
国家資格であり、有資格者には、登録証が交付されます。役割としては管理組合や区分所有者の相談に
応じ、マンション管理組合の運営や管理について、助言や指導等の援助を行います。
「マンション管理適正化推進計画」を作成した地方公共団体(市区(町村部は都道府県))が、適切に
管理されているマンションを認定できる制度です。
地方公共団体は、マンション管理適正化指針に即して、管理組合の管理者等に対して助言・指導及び勧
告を行うことができます。
3.マンション建替え等の円滑化に関する法律
老朽化マンションの急増に対応して、良好な居住環境を備えたマンションへの建替えを円滑化し、民間
が主体となった都市の再生を図るため、マンション建替組合等の設立、権利変換手法による関係権利の円
滑な移行、耐震性不足のマンションにおける敷地売却制度や容積率緩和等の内容を盛り込んだ法律です
(平成14年12月18日施行)。
※下記の関連リンク(国土交通省ホームページ)から、詳細を確認できます。
県内マンションの組合員および理事会の皆様に安心なマンション住まいを実現していただくために一般社団法人茨城県マンション管理士会が行う相談制度です。一般社団法人茨城県マンション管理士会に所属し、経験と実績を積んだマンション管理士が相談にあたります。
顧問マンション管理士をお探しの場合は、近在のマンション管理士の紹介も行っています。
受付窓口 029-231-6433(電話・FAX共通)
info@ibaraki-mankan.net
一般社団法人茨城県マンション管理士会(〒310-0041 茨城県水戸市上水戸三丁目4-26)
平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立しており、平成30年3月15日からは住宅宿泊事業の届出が開始されました。
このため、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が実施され得ることとなります。
分譲マンションにおける住宅宿泊事業をめぐるトラブルの防止のためには、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよくご議論いただき、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいものと考えられます。
国土交通省では、マンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」を改正しており、住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を示していますので参考にしてください。
※下記の関連リンク(国土交通省ホームページ)から、詳細を確認できます。
厚生労働省及び国土交通省は、住宅宿泊事業法に係る解釈や留意事項等について「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」を策定していますので参考にしてください。
※下記の関連リンク(国土交通省ホームページ)から、詳細を確認できます。
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