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更新日:2022年3月29日
(指定関連)
◆建築基準法第6条の2第1項の規定に基づき茨城県知事が指定している指定確認検査機関は次のとおりです。
<茨城県知事指定>茨城県知事が指定する指定確認検査機関一覧(PDF:27KB)
◆2以上の都道府県の区域において業務を行う機関については国土交通大臣または地方整備局長が指定しています。
<国土交通大臣指定>国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)
<関東地方整備局長指定>関東地方整備局ホームページ(外部サイトへリンク)
◇茨城県内を業務区域とする指定確認検査機関(国土交通大臣指定・関東地方整備局長指定・茨城県知事指定)の一覧は以下をご覧ください。
(処分関連)
◆茨城県知事が指定した指定確認検査機関に対して建築基準法に基づき処分をする場合の基準は次のとおりです。
茨城県が指定する指定確認検査機関の処分の基準(令和2年3月25日改正)(PDF:132KB)
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