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ページ番号:6391
更新日:2024年4月1日
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この計画は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)」に基づいて茨城県が策定する計画であり、大規模地震による人的被害及び経済的被害の削減を目的として建築物の耐震化を促進するため、茨城県、市町村、県民、民間事業者等の役割と取組方針等を定めるものです。
茨城県では、平成4年に国の中央防災会議から示された「南関東地域直下の地震対策に関する大綱」において、直下の地震の発生により著しい被害を生じるおそれのある(震度6相当以上)地域として県南西部30市町村(当時。市町村合併により平成18年度では19市町村が該当。)が指定されたため、この地域を中心に震災対策を進めてきました。その後、平成7年の阪神・淡路大震災を経て、平成10年には先の大綱が改定され(平成17年9月に廃止)、さらに平成17年7月に、中央防災会議の「首都直下地震対策専門調査会報告」において茨城県南部地域におけるマグニチュード7級の地震が発生した場合に著しい被害を生じるおそれ(震度6弱以上)のある地域として、南部の利根町からひたちなか市に及ぶ32市町村が挙げられています。
一方、平成18年1月には改正耐震改修促進法が施行され、平成19年3月には「茨城県耐震改修促進計画」を作成し、建築物の耐震化の計画的な促進を図ることとしましたが、建築物の耐震化は順調には進まず、民間・公共建築物ともに耐震性の不足している建物が多く残されているのが実状でした。
このような中、平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、本県では最大震度6強を記録し、多くの死者・行方不明者に加え、21万戸を超える家屋が全壊、半壊、一部損壊いずれかの被害を受けるなど、県内広範囲の地域に甚大な被害をもたらしました。
国では、東日本大震災を踏まえ、今後予想される南海トラフの巨大地震や首都直下地震における被害軽減を図るため、平成25年11月に耐震改修促進法の改正を、また、平成30年6月に発生した大阪府北部を震源とする地震等におけるブロック塀等の倒壊被害を踏まえ、平成30年11月には、耐震改修促進法施行令の改正を行っています。
こうした背景を踏まえるとともに、国の「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(令和3年12月21日国土交通省告示1537号)に基づき、本計画を改定し、計画的な耐震化の更なる促進を図ります。
令和4年度から令和7年度まで
【住宅】
令和12年度までに、耐震性が不十分な住宅を概ね解消する。
【住宅以外の建築物】
令和7年度までに、耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物を概ね解消する。
この計画では、耐震化を推進するための施策等を定めています。
・建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標
・建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策
・建築物の耐震安全性の向上に関する啓発
・耐震化を促進するための指導や命令等
・その他の事項
茨城県耐震改修促進計画(令和4年3月改定)は下記からご覧いただけます。
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