ホーム > 茨城を創る > まちづくり > 建築・建築士、宅地開発 > 建築防災 > 茨城県耐震改修促進計画を策定しました
ここから本文です。
更新日:2019年3月15日
平成16年10月の新潟県中越地震、そして平成17年3月の福岡県西方沖地震、平成20年6月の岩手・宮城内陸地震など大地震が頻発しており、特に平成23年3月に発生した東日本大震災は、これまでの想定をはるかに超える巨大な地震・津波により、一度の災害で戦後最大の人命が失われるなど、甚大な被害をもたらしました。このように、大地震はいつ・どこで発生してもおかしくない状況となっています。また、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震及び首都圏直下地震については、発生の切迫性が指摘され、ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものになると想定されています。
建築物の耐震改修については、建築物の耐震化緊急対策方針(平成17年9月中央防災会議決定)において、全国的に取り組むべき「社会全体の国家的な緊急課題」とされるとともに、南海トラフ地震防災対策推進基本計画(平成26年3月中央防災会議決定)においては、10年後に死者数を8割、建築物の全壊棟数を5割、被害想定から減少させるという目標が、首都直下地震緊急対策推進基本計画(平成27年3月閣議決定)においては、10年後の死者数及び建築物の全壊棟数を被害想定から半減させるという目標が掲げられました。さらにこれらの計画における目標を踏まえ、住宅や多数の者が利用する建築物の耐震化率について、平成32年度までに少なくとも95%とし、平成37年度までに耐震性が不十分な住宅を概ね解消することが目標とされました。
これらを受けて、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日国土交通省告示184号)が改正されました。
この計画は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)」に基づいて茨城県が策定する計画であり、大規模地震による人的被害及び経済的被害の削減を目的として建築物の耐震化を促進するため、茨城県、市町村、県民、民間事業者等の役割と取組方針等を定めるものです。
平成28年度から平成32年度まで
この計画では、住宅及び特定建築物(多数の者が利用する施設)に関する耐震化の目標と耐震化を推進するための施策等を定めています。
建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標
建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策について
建築物の耐震安全性の向上に関する啓発及び知識普及について
耐震化を促進するための指導や命令等について
その他の事項
茨城県耐震改修促進計画(平成28年3月改定)は下記からご覧いただけます。
<概要版>茨城県耐震改修促進計画(6ページ)(PDF:389KB)
<全文版>茨城県耐震改修促進計画(36ページ)(PDF:1,678KB)
その他、耐震診断や耐震改修等に関連し、県のホームページで掲載している内容については、下記からご覧いただけます。
このページに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
電話番号:029-301-4716
FAX番号:029-301-4739
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください