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更新日:2021年1月14日
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)が改正され、関連政省令の改正も行われました。
改正後の省令には、耐震診断結果の報告や安全性に係る認定申請等にあたっての添付書類等について、所管行政庁が規則で定めることとされたことにより、本県における法律施行細則(平成8年3月28日茨城県規則第31号)の全部改正を行いました。
茨城県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
(平成26年5月22日茨城県規則第52号)
法律施行細則第2条、第3条、第4条第2項及び第5条の「建築物の耐震診断の結果及び耐震改修の計画に関する判定及び評価を行うための能力を有すると知事が認めた者」について
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