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ホーム > 県政情報 > 県の概要 > 組織案内 > 営業戦略部 > 本庁 > 県産品販売課 > 令和8年度いばらきグローバルビジネス推進事業(常陸牛プロモーション(カナダ等))業務委託に係る企画提案募集について
ページ番号:74710
更新日:2026年3月9日
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茨城県では、「令和8年度いばらきグローバルビジネス推進事業(常陸牛プロモーション(カナダ等))」業務委託について、下記のとおり公募型プロポーザルを実施します。
本事業の受託を希望される方は、下記の内容を参照のうえ、ご応募願います。
令和8年度いばらきグローバルビジネス推進事業(常陸牛プロモーション(カナダ等))業務委託に関する公告(PDF:183KB)
常陸牛の安定的な輸出ルートの確立や現地でのプロモーション、幅広い部位の需要創出等を通じて、カナダ等での輸出拡大・ブランド力強化を図る。
令和8年度いばらきグローバルビジネス推進事業(常陸牛プロモーション(カナダ等))業務委託契約書(案)(PDF:199KB)
令和8年度いばらきグローバルビジネス推進事業(常陸牛プロモーション(カナダ等))業務委託の受託者公募に関する説明書(PDF:233KB)
令和8年度いばらきグローバルビジネス推進事業(常陸牛プロモーション(カナダ等))業務委託の受託者公募に関する説明書様式(ワード:19KB)
令和8年度いばらきグローバルビジネス推進事業(常陸牛プロモーション(カナダ等))業務委託仕様書(PDF:180KB)
公募型プロポーザル方式
当プロポーザルに参加しようとする者は、以下のすべての要件を満たすこと。
(1)茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項(平成8年茨城県告示第254号)に基づく物品調達等競争入札参加資格者名簿に登録されている者(申請中を含む。)であること。
ただし、茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく、指名停止の措置を受けていないものであること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第168条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(3)政令第168条の4第2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。
(5)当該業務を円滑に遂行するために必要な組織、人員、資金等の経営基盤を有する者であること。
(6)茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号又は同条第3号に規定する者でないこと。