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ページ番号:62674
更新日:2023年6月6日
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水道には、「水道法」の適用を受けるものと、「茨城県安全な飲料水の確保に関する条例」の適用を受けるものがあります。内容は以下のとおりです。
1.水道法の適用を受けるもの | |
種類名 | 内容 |
水道用水供給事業 | 水道事業者に対して用水(浄水)を供給する事業 |
水道事業 |
一般の需要に応じて水を供給する事業で、計画給水人口が101人以上のもの 上水道・・・計画給水人口5,001人以上の水道事業 |
専用水道 |
次のいずれかに該当するもの (1)寄宿舎、社宅等の特定の人に給水する水道で給水人口が101人以上のもの ただし、(1)または(2)に該当しても、他の水道から供給される水のみを水源とし、口径25ミリメートル以上の導管全長が1,500m以下、かつ水槽の有効容量が100立方メートル以下であるものは除く。 |
簡易専用水道 |
水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの。ただし、専用水道の要件に該当するものを除く。 なお、施設の管理及び検査については水道法適用だが、各種届出、水質検査は、「茨城県安全な飲料水確保に関する条例」の適用を受ける |
貯水槽水道 | 水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、貯水槽(受水槽)の規模によらないものの総称(定義のみ) |
2.茨城県安全な飲料水の確保に関する条例の適用を受けるもの | ||
種類名 | 内容 | |
小規模水道 |
井戸などの自己水源でかつ次のいずれかに該当するもの (1)給水人口50人以上100人以下の特定の地域に居住する人に給水するもの |
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飲料水供給施設 | 給水人口50人以上100人以下の給水施設 (小規模水道のうち、(1)および(3)の一部に該当するもの) |
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小簡易専用水道
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次のいずれかに該当するもの (1)水道事業から供給を受ける水を水源とする場合は、受水槽の有効容量が5立方メートル以上10立方メートル以下のもの (2)小規模水道から供給を受ける水を水源とする場合は、受水槽の有効容量が5立方メートル以上のもの |