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ページ番号:10108
更新日:2022年5月9日
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「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「第2次一括法」という。)」により水道法の一部が改正され、水道法が適用される専用水道及び簡易専用水道に係る事務の権限が、平成25年4月1日より県からすべての市に移譲されました。
つきましては、専用水道に関する各種手続き(施設基準の確認申請、確認申請の記載事項の変更届、給水開始前の届出、業務委託の届出)については、各市の担当課へお問い合わせください。なお、町村については、五霞町を除き、引き続き県の保健所が窓口となります。
※五霞町については町の担当課にお問い合わせください。(外部サイトへリンク)
○専用水道
1.布設工事着手前の施設基準の適合確認(水道法第32条)
2.施設基準の確認申請の受理(水道法第33条第1項)
3.確認申請の記載事項変更の届出(水道法第33条第3項)
4.施設基準適合確認等の通知(水道法第33条第5項)
5.給水開始前の届出の受理(水道法第34条第1項において準用する第13条第1項)
6.業務委託の届出の受理(水道法第34条第1項において準用する第24条の3第2項)
7.改善の指示(水道法第36条第1項)
8.水道技術管理者への警告及び変更の勧告(水道法第36条第2項)
9.給水停止命令(水道法第37条)
10.報告の徴収及び立入検査(水道法第39条第2項)
○簡易専用水道
1.措置の指示(水道法第36条第3項)
2.給水停止命令(水道法第37条)
3.報告の徴収及び立入検査(水道法第39条第3項)