ホーム > 茨城を創る > まちづくり > 上・下水道整備 > 水道 > 水道広域化推進室 > 水質検査項目の変更について(小規模水道、飲用井戸等)

ここから本文です。

更新日:2023年9月13日

水質検査項目の変更について(小規模水道、飲用井戸等)

町村の区域における小規模水道の設置者の方へ

茨城県安全な飲料水の確保に関する条例施行規則が一部改正され、平成26年4月1日から小規模水道に係る水質検査項目が変更になりました。
6月に1回行う定期の水質検査項目に「亜硝酸態窒素」が追加され、13項目から14項目になりました。(一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、カルシウム・マグネシウム等(硬度)、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度、アンモニア態窒素)
なお、1年に1回行う検査は、従来通り2項目(テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン)です。
不明な点がございましたら、管轄の保健所にお問い合わせ願います。
また、市の区域に設置されている小規模水道については、各市の担当課にお問い合わせ願います。

町村の区域における飲用井戸等の水質検査について

平成26年4月1日から、飲用井戸等に関する水質検査項目が12項目から13項目になりました。
(一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、カルシウム・マグネシウム等(硬度)、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度)
水質検査も含め、飲用井戸等の設置者が努めるべき飲用井戸等の適正管理の方法及び汚染時における措置等について、「飲用井戸等の安全確保のための指針」(PDF:136KB)に定めておりますので、ご確認ください。
不明な点がございましたら、管轄の保健所にお問い合わせ願います。
また、市の区域に設置されている飲用井戸については、各市の担当課にお問い合わせ願います。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

政策企画部水政課水道広域化推進室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3431

FAX番号:029-301-2629

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?