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ページ番号:10111
更新日:2022年5月9日
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【改正内容】
「茨城県安全な飲料水の確保に関する条例」が一部改正され(平成25年12月19日公布)、市の区域については、平成26年4月1日から本条例の適用を受けなくなります。
市の区域の小規模水道の設置者の方につきましては、小規模水道に関する各種手続き及び相談窓口は、平成26年4月1日から各市の担当課となりますので、ご注意ください。
また、市の区域の飲用井戸の設置者の方につきましては、飲用井戸に関する相談(水質検査等)は、平成26年4月1日から各市の担当課にお問い合わせください。
町村の区域の設置者の方につきましては、これまでどおり保健所にお問い合わせください。
小簡易専用水道、簡易専用水道の設置者の方につきましては、各施設に関する各種手続き及び相談は、これまでどおり各市町村の担当課にお問い合わせください。
※龍ケ崎市、取手市、牛久市内の設置者の方につきましては、各種手続き及び相談は、平成26年4月1日から各市の担当課にお問い合わせください。