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更新日:2024年3月18日
茨城県では、「茨城県薬物の濫用の防止に関する条例」に基づき、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有し、かつ、人の身体に使用された場合に人の健康に被害が生ずると認められる物のうち、現に濫用され、又は濫用されるおそれがあると認めるものを「知事指定薬物」として指定しています。
「知事指定薬物」は、製造、販売、授与、使用、所持、使用等が禁止されています。
本規定に違反した場合は、懲役または罰金に処されることがあります。
これまでに茨城県が知事指定薬物に指定した145物質(1つの植物を含む)については、いずれも医薬品医療機器法の大臣指定薬物に指定されたため、失効しました。
【失効】R6年3月7日県報第490号(3物質)(PDF:228KB)
【失効】R6年1月22日県報第477号(3物質)(PDF:190KB)
【失効】R5年10月26日県報第453号(3物質)(PDF:277KB)
【失効】R5年8月31日県報第437号(3物質)(PDF:477KB)
【失効】R5年6月22日県報第418号(3物質)(PDF:541KB)
【失効】R5年3月13日県報第390号(4物質)(PDF:247KB)
【失効】R4年12月19日県報第368号(5物質)(PDF:237KB)
【失効】R4年9月1日県報第337号(3物質)(PDF:566KB)
【失効】R4年6月30日県報第319号(3物質)(PDF:274KB)
厚生労働省「危険ドラッグの成分3物質を新たに指定薬物に指定~指定薬物等を定める省令を公布しました~」(令和6年3月6日)(外部サイトへリンク)
通称等:Butonitazene、MiPLA、MIPLA、N-Methyl-N-isopropyl lysergamide、N-Propylbutylone、Putylone、bk-PBDB
令和6年2月19日付で、計44製品が告示禁止物品(広域規制製品)となりました。
これにより、告示禁止物品と名称、形状、包装からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することが禁止されることとなります。
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