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更新日:2020年10月12日
薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」
麻薬・覚醒剤・大麻・危険ドラッグの乱用をなくそう!
茨城県薬物の濫用の防止に関する条例が制定(平成27年6月23日公布・一部施行、同年9月1日全面施行)されました。
危険ドラッグとは、いわゆる「脱法ハーブ」のように、『合法・脱法』であることを“うたい文句”に乱用されている薬物です。
危険ドラッグを販売している店を見つけたら、薬務課麻薬グループへ連絡をお願いします。(電話番号:029-301-3388)
薬物乱用防止に関する情報(厚生労働省ホームページ)
ストップ!危険ドラッグに手を出すな!(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)
危険ドラッグ販売店への立入検査の結果、指定薬物等である疑いがある物品のうち、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認める物品が告示されました。
この物品と名称、形状、包装からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することは禁止されます。
(在庫があればお渡しできますので、必要部数を保健所または薬務課へご連絡ください。)
↓お急ぎの場合は、印刷してご利用ください。
中学生等を対象としたスライド(読み原稿付き)を作成しました。(平成28年3月更新)
以下のファイルをダウンロードし、ファイル1と2を結合してご利用ください。
ダウンロードできない場合や、結合したスライドをご要望の際は、各保健所又は薬務課へご相談ください。
ファイル1(PPT:7,028KB)、ファイル2(PPT:10,186KB)
ファイル1(PPT:5,668KB)、ファイル2(PPT:9,988KB)
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