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ページ番号:52537
更新日:2020年2月14日
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海面漁業調査(漁業経営体調査)茨城県結果
令和2年(2020年)2月14日掲載
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2018年漁業センサスは,漁業の生産構造,就業構造並びに漁村及び水産物流通・加工業等の漁業を取りまく実態を明らかにするとともに,水産行政の推進に必要な基礎資料を整備することを目的として実施した。
2018年漁業センサスは,統計法(平成19年法律第53号),統計法施行令(平成20年政令第334号),漁業センサス規則(昭和38年農林省令第39号)及び平成15年5月20日農林水産省告示第776号(漁業センサス規則第5条第2項第1号の農林水産大臣が定める湖沼等を定める件)に基づき,基幹統計調査として実施した。
調査の種類 | 調査の系統 | |
---|---|---|
海面漁業調査 |
漁業経営体調査 |
農林水産省-都道府県-市区町村-統計調査員 |
海面漁業地域調査 |
農林水産省-地方組織-(統計調査員) | |
内水面漁業調査 |
内水面漁業経営体調査 |
|
内水面漁業地域調査 |
||
流通加工調査 |
魚市場調査 |
|
冷凍・冷蔵,水産加工場調査 |
海面に沿う市区町村及び漁業法(昭和24年法律第267号)第86条第1項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村(以下「沿海市区町村」という。)の区域内にある海面漁業に係る漁業経営体並びに市区町村の区域外にある海面漁業に係る漁業経営体であって農林水産大臣が必要と認めるもの。
平成30年11月1日現在で実施した。
統計調査員が,調査対象に対し調査票を配布・回収する自計調査(被調査者が自ら回答を調査票に記入する方法)の方法により行った。
なお,調査対象の協力が得られる場合は,オンラインにより調査票を回収する方法も可能とした。
また,調査対象から面接調査(他計調査)の申出があった場合には,統計調査員による調査対象に対する面接調査(他計調査)の方法をとった。
本調査の集計は,農林水産省大臣官房統計部において行った。
本調査は,全数調査であることから,集計は有効回答となった調査票の単純積み上げにより行った。
なお,未記入の回答必須項目のある一部の調査票のうち,
に限り,必要な補完を行った上で,有効回答となった調査票も集計対象とした。
2018年漁業センサスの実施に当たっては,水産業の情勢の変化等を踏まえ,次の変更を行った。
海面(サロマ湖,能取湖,風蓮湖,温根沼,厚岸湖,加茂湖,浜名湖及び中海を含む。)において営む水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。
平成29年11月1日~平成30年10月31日の期間
過去1年間に利潤又は生活の資を得るために,生産物を販売することを目的として,海面において水産動植物の採捕又は養殖の事業を行った世帯又は事業所をいう。
ただし,過去1年間における漁業の海上作業従事日数が30日未満の個人経営体は除く。
漁業経営体を経営形態別に分類する区分をいう。
個人で漁業を営んだものをいう。
個人経営体以外の漁業経営体をいう。
漁業経営体が「過去1年間に主として営んだ漁業種類」及び「過去1年間に使用した漁船のトン数」により,次の方法により決定した。
以下の各層をいう。
漁船非使用,無動力漁船,船外機付漁船,動力漁船10トン未満,定置網及び海面養殖の各階層を合わせたものをいう。
海面養殖の階層をいう。
動力漁船10トン以上1,000トン未満の各階層を総称したものをいう。
動力漁船1,000トン以上の各階層を総称したものをいう。
漁業経営体が営んだ漁業種類をいう。
漁業経営体が過去1年間に営んだ全ての漁業種類をいう。
過去1年間に漁獲物・海面養殖の収獲物を販売した金額(消費税を含む。)をいう。
過去1年間に漁獲物・収獲物を漁業経営体が直接出荷した相手先をいう。
漁協が開設している卸売市場又は漁協の荷さばき所へ出荷している場合をいう。
漁協以外が開設している卸売市場(中央卸売市場を含む。)へ出荷している場合をいう。
卸売問屋等流通業者,加工業者等へ出荷している場合をいう。
スーパー(量販店を含む。),鮮魚商及び生協等へ出荷している場合をいう。
レストラン等の外食産業へ出荷している場合をいう。
消費者に直接販売している場合をいう。
上記以外のものをいう。
個人経営体の世帯員のうち過去1年間に漁業を行った人をいう。なお,共同経営の構成員や他の漁業経営体の雇用者として漁業に従事した場合も含む。
団体経営体における責任のある者をいい,経営主,役員,支配人及びその代理を委任された者である。なお,役員会に出席するだけの者や役職に就いていても役員等でない場合は責任のある者に含めない。
個人経営体における経営主及び経営方針の決定に関わっている世帯員並びに団体経営体における経営主,役員,支配人及びその代理を委任された者をいう。
なお,団体経営体において,役員会に出席するだけの者や役職に就いていても役員等でない場合は責任のある者に含めない。
漁業の経営に責任のある者又は経営の意思決定を行う者をいう。
個人経営体の世帯員のうち,経営主とともに漁業経営に関する決定に参画した者をいう。
団体経営体の漁ろう活動の指揮命令を一手に担っている者で,漁場選択・移動,漁網の投入タイミング等を判断し,船長以下,船員に指示を出す者をいう。
団体経営体の漁船の運航責任者として,漁船の指揮権を有している者で,漁船の大きさに従って船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)に定める資格を有している者をいう。
団体経営体の漁船のエンジンやボイラーなどの機関部の責任者をいう。
団体経営体の海上又は陸上の養殖施設において,養殖場の運営における責任者をいう。
団体経営体の通信長,甲板長及び司ちゅう長(コック長)など各部門における責任者をいう(役職にはついていない役員も含む)。
管理運営業務等の陸上作業における責任者をいう。
満15歳以上で過去1年間に漁業の海上作業に年間30日以上従事した者をいう。
漁業就業者のうち,個人経営体の自家漁業のみに従事し,共同経営の漁業及び雇われての漁業には従事していない者をいう(漁業以外の仕事に従事したか否かは問わない。)。
団体経営体における責任のある者をいい,経営主,役員,支配人及びその代理を委任された者である。なお,役員会に出席するだけの者や役職に就いていても役員等でない場合は責任のある者に含めない。
漁業就業者のうち,上記以外の者をいう(漁業以外の仕事に従事したか否かは問わない。)。
過去1年間に漁業で恒常的な収入を得ることを目的に主として漁業に従事した者で,(1)新たに漁業を始めた者,(2)他の仕事が主であったが漁業が主となった者,(3)普段の状態が仕事を主としていなかったが漁業が主となった者のいずれかに該当する者をいう。
なお,個人経営体の自家漁業のみに従事した者については,前述のうち海上作業に30日以上従事した者を新規就業者とした。
満15歳以上で,11月1日現在で海上作業に従事した者をいう。
過去1年間に経営体が漁業生産のために使用したものをいい,主船のほかに付属船(まき網における灯船,魚群探索船,網船等)を含む。
ただし,漁船の登録を受けていても,直接漁業生産に参加しない船(遊漁のみに用いる船,買いつけ用の鮮魚運搬船等)は除く。
なお,漁船隻数の算出に当たっては,上記のうち調査日現在保有しているものに限定している(重複計上を回避するため。)。
推進機関を付けない漁船をいう。
無動力漁船に船外機(取り外しができる推進機関)を付けた漁船をいい,複数の無動力漁船に1台の船外機を交互に付けて使用する場合には,そのうち1隻を船外機付漁船,ほかは無動力漁船とした。
推進機関を船体に固定した漁船をいう。なお,船内外機船(船内にエンジンを設置し,船外に推進ユニット(プロペラ等)を設置した漁船)については動力漁船とした。
個人経営体(世帯)として,過去1年間の収入が自営漁業からのみあった場合をいう。
個人経営体(世帯)として,過去1年間の収入が自家漁業以外の仕事からもあり,かつ,自家漁業からの収入がそれ以外の仕事からの収入の合計よりも大きかった場合をいう。
個人経営体(世帯)として,過去1年間の収入が自家漁業以外の仕事からもあり,かつ,自家漁業以外の仕事からの収入の合計が自家漁業からの収入よりも大きかった場合をいう。
個人経営体の世帯員のうち,満15歳以上で自家漁業の海上作業従事日数が最も多い者をいう。
漁業を行った世帯員が「経営主のみ」,「経営主と配偶者のみ」及び「経営主の兄弟姉妹のみ」の世帯員構成で行う経営をいう。
一世代個人経営に「子」,「父母」,「祖父母」及び「孫」のうちいずれかを加えた世帯員構成で行う経営をいう。
一世代個人経営及び二世代個人経営以外の世帯員構成で行う経営をいう。
満15歳以上で過去1年間に漁業に従事した者のうち,将来,自家漁業の経営主になる予定の者をいう。
海面漁業生産統計調査の表章単位で,全国の海域を9区分している。それぞれの境界線については,大海区区分図のとおり。
確定した詳細な数値をホームページに掲載した後の正誤情報は,ホームページでお知らせする。
この統計調査結果の詳細(全国版)及び内水面漁業調査等の統計調査結果は,農林水産省ホームページまたは農林水産省関東農政局ホームページ中の統計情報に掲載しています。
農林水産省のホームページでは分野別分類は「水産業」の「漁業センサス」に分類しています。
農林水産省(リンク)
漁業センサス結果(茨城県)