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更新日:2020年2月14日

2018年漁業センサス結果確報

-海面漁業調査(漁業経営体調査)茨城県結果-

令和2年(2020年)2月14日掲載

目次

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 調査の概要

1.調査の目的

2018年漁業センサスは,漁業の生産構造,就業構造並びに漁村及び水産物流通・加工業等の漁業を取りまく実態を明らかにするとともに,水産行政の推進に必要な基礎資料を整備することを目的として実施した。

2.根拠法規

2018年漁業センサスは,統計法(平成19年法律第53号),統計法施行令(平成20年政令第334号),漁業センサス規則(昭和38年農林省令第39号)及び平成15年5月20日農林水産省告示第776号(漁業センサス規則第5条第2項第1号の農林水産大臣が定める湖沼等を定める件)に基づき,基幹統計調査として実施した。

3.調査体系の概要

調査の種類 調査の系統
海面漁業調査

漁業経営体調査

農林水産省-都道府県-市区町村-統計調査員

海面漁業地域調査

農林水産省-地方組織-(統計調査員)
内水面漁業調査

内水面漁業経営体調査

内水面漁業地域調査

流通加工調査

魚市場調査

冷凍・冷蔵,水産加工場調査

  • 茨城県において実施した調査は,海面漁業調査の漁業経営体調査であり,以下,同調査について記載する。

4.調査の対象

海面に沿う市区町村及び漁業法(昭和24年法律第267号)第86条第1項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村(以下「沿海市区町村」という。)の区域内にある海面漁業に係る漁業経営体並びに市区町村の区域外にある海面漁業に係る漁業経営体であって農林水産大臣が必要と認めるもの。

  • 茨城県の沿海9市町村のうち高萩市及び東海村については,対象となる漁業経営体がないため,調査を実施していない。

5.調査事項

  • (1)漁業種類,使用漁船,養殖施設その他漁業経営体の経営の状況
  • (2)個人経営体の世帯の状態及び世帯員の漁業就業日数その他の就業状況

6.調査期日

平成30年11月1日現在で実施した。

7.調査方法

統計調査員が,調査対象に対し調査票を配布・回収する自計調査(被調査者が自ら回答を調査票に記入する方法)の方法により行った。
なお,調査対象の協力が得られる場合は,オンラインにより調査票を回収する方法も可能とした。
また,調査対象から面接調査(他計調査)の申出があった場合には,統計調査員による調査対象に対する面接調査(他計調査)の方法をとった。

8.集計方法

(1)集計の実施系統

本調査の集計は,農林水産省大臣官房統計部において行った。

(2)集計方法

本調査は,全数調査であることから,集計は有効回答となった調査票の単純積み上げにより行った。
なお,未記入の回答必須項目のある一部の調査票のうち,

  • (1)当該調査票の回答の得られた項目を基に補完することが可能な項目
  • (2)(1)以外の項目であっても,選択式の項目であり,特定の選択肢に当てはめて補完することにより他の調査項目との不整合が生じない項目

に限り,必要な補完を行った上で,有効回答となった調査票も集計対象とした。

9.2018年漁業センサスの主な改正点

2018年漁業センサスの実施に当たっては,水産業の情勢の変化等を踏まえ,次の変更を行った。

  • (1)前回調査(2013年)まで,個人経営体の漁業に従事した世帯員のみについて男女別,年齢階層,海上作業従事日数,海上作業従事日数が最も多かった漁業種類等を把握してきたが,今回調査では,団体経営体の経営主や海上作業・陸上作業において責任のある者(役員等)及び雇用者であって船長や漁ろう長等の役職に就く者についても個人経営体の漁業に従事した世帯員と同様の事項を新たに把握した。
    また,いずれの者も海上作業従事日数だけでなく,陸上作業を含む自家漁業の従事日数を新たに把握するとともに,海上作業日数が多かった漁業種類を1~3位まで把握した。
  • (2)個人経営体において経営主以外の漁業に従事した世帯員が当該経営体の経営方針の決定に関わっているかどうかを新たに把握した。
  • (3)漁業経営体が営んだ漁業種類について,「その他の魚類養殖」に含めていた「とらふぐ養殖」を分離するとともに,「とらふぐ養殖」の養殖場の施設面積を新たに把握した。また,「まぐろ類養殖」としていた名称を「くろまぐろ養殖」に変更した。
  • (4)前回調査(2013年)まで,漁業経営体が営んだ漁業種類のうち販売金額が1・2位の漁業種類を把握するとともに,動力漁船別に販売金額が最も多かった漁業種類について把握してきたが,漁業経営体が営んだ漁業種類のうち販売金額が多いものを1~3位まで把握するとともに,販売金額の多い魚種を1~3位まで新たに把握した。あわせて,動力漁船についても出漁日数が多い漁業種類を1~3位まで新たに把握するとともに販売金額が多い漁業種類を1~3位まで把握した。
  • (5)漁業経営体における漁獲物・収獲物の販売金額について,最上位階層(10億円以上)に該当する場合に新たに実額を把握した。
  • (6)漁業経営体における漁獲物・収獲物の出荷先について,外食産業を追加するとともに,消費者への直接販売の状況を詳細に把握するため,消費者に直接販売のうち,自営の水産物直売所,その他の水産物直売所,他の方法を追加した。
  • (7)漁業以外に行った事業について,個人経営体のみ自営業の水産加工業,民宿,遊漁船業及びその他並びに勤めの区分で把握してきたが,漁家レストラン,農業,小売業を新しく区分に追加し,団体経営体も同様の内容を新たに把握した。
  • (8)以下の調査項目は削除した。
    • (ア)個人経営体における漁業従事世帯員の使用した動力漁船の大きさ
    • (イ)個人経営体における遊漁船業の利用者数
    • (ウ)個人経営体の雇用者数や団体経営体の従事者数の居住地区分別人数

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 10.用語等の解説

海面漁業

海面(サロマ湖,能取湖,風蓮湖,温根沼,厚岸湖,加茂湖,浜名湖及び中海を含む。)において営む水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。

過去1年間

平成29年11月1日~平成30年10月31日の期間

漁業経営体

過去1年間に利潤又は生活の資を得るために,生産物を販売することを目的として,海面において水産動植物の採捕又は養殖の事業を行った世帯又は事業所をいう。
ただし,過去1年間における漁業の海上作業従事日数が30日未満の個人経営体は除く。

経営組織

漁業経営体を経営形態別に分類する区分をいう。

個人経営体

個人で漁業を営んだものをいう。

団体経営体

個人経営体以外の漁業経営体をいう。

  • 会社
    会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に基づき設立された株式会社,合名会社,合資会社及び合同会社をいう。なお,特例有限会社は株式会社に含む。
  • 漁業協同組合
    水協法に基づき設立された漁業協同組合(以下「漁協」という。)及び漁業協同組合連合会(以下「漁連」という。)をいう。なお,内水面組合(水協法第18条第2項に規定する内水面組合をいう。)は除く。
  • 漁業生産組合
    水協法第2条に規定する漁業生産組合をいう。
  • 共同経営
    二つ以上の漁業経営体(個人又は法人)が,漁船,漁網等の主要生産手段を共有し,漁業経営を共同で行うものであり,その経営に資本又は現物を出資しているものをいう。これに該当する漁業経営体の調査は,代表者に対してのみ実施した。
  • その他
    都道府県の栽培漁業センターや水産増殖センター等,上記以外のものをいう。

経営体階層

漁業経営体が「過去1年間に主として営んだ漁業種類」及び「過去1年間に使用した漁船のトン数」により,次の方法により決定した。

  • (ア)初めに,過去1年間に主として営んだ漁業種類(販売金額1位の漁業種類)が大型定置網,さけ定置網,小型定置網及び海面養殖に該当したものを当該階層に区分。
  • (イ)(ア)に該当しない経営体について,過去1年間に使用した漁船の種類及び動力漁船の合計トン数(動力漁船の合計トン数には,遊漁のみに用いる船,買いつけ用の鮮魚運搬船等のトン数は含まない。)により区分(使用漁船の種類及び使用動力漁船の合計トン数により,漁船非使用,無動力漁船,船外機付漁船,動力漁船1トン未満から動力漁船3,000トン以上の階層までの16経営体階層に区分。)。

漁業層

以下の各層をいう。

沿岸漁業層

漁船非使用,無動力漁船,船外機付漁船,動力漁船10トン未満,定置網及び海面養殖の各階層を合わせたものをいう。

海面養殖業

海面養殖の階層をいう。

中小漁業層

動力漁船10トン以上1,000トン未満の各階層を総称したものをいう。

大規模漁業層

動力漁船1,000トン以上の各階層を総称したものをいう。

漁業種類

漁業経営体が営んだ漁業種類をいう。

営んだ漁業種類

漁業経営体が過去1年間に営んだ全ての漁業種類をいう。

漁獲物・収獲物の販売金額

過去1年間に漁獲物・海面養殖の収獲物を販売した金額(消費税を含む。)をいう。

出荷先

過去1年間に漁獲物・収獲物を漁業経営体が直接出荷した相手先をいう。

漁業協同組合の市場又は荷さばき所

漁協が開設している卸売市場又は漁協の荷さばき所へ出荷している場合をいう。

漁業協同組合以外の卸売市場

漁協以外が開設している卸売市場(中央卸売市場を含む。)へ出荷している場合をいう。

流通業者・加工業者

卸売問屋等流通業者,加工業者等へ出荷している場合をいう。

小売業者・生協

スーパー(量販店を含む。),鮮魚商及び生協等へ出荷している場合をいう。

外食産業

レストラン等の外食産業へ出荷している場合をいう。

消費者に直接販売

消費者に直接販売している場合をいう。

  • 自営の水産物直売所
    食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく魚介類販売業の許可を得て,自らが運営する直売所で販売している場合をいう。
  • その他の水産物直売所
    共同で運営している直売所又は他者が運営する直売所で販売している場合をいう。
  • 他の方法
    移動販売(行商)等のほか,インターネットや電話等により消費者から直接受注し,販売している場合をいう。
その他

上記以外のものをいう。

漁業従事世帯員

個人経営体の世帯員のうち過去1年間に漁業を行った人をいう。なお,共同経営の構成員や他の漁業経営体の雇用者として漁業に従事した場合も含む。

漁業従事役員

団体経営体における責任のある者をいい,経営主,役員,支配人及びその代理を委任された者である。なお,役員会に出席するだけの者や役職に就いていても役員等でない場合は責任のある者に含めない。

責任のある者

個人経営体における経営主及び経営方針の決定に関わっている世帯員並びに団体経営体における経営主,役員,支配人及びその代理を委任された者をいう。
なお,団体経営体において,役員会に出席するだけの者や役職に就いていても役員等でない場合は責任のある者に含めない。

経営主

漁業の経営に責任のある者又は経営の意思決定を行う者をいう。

経営方針の決定参画者(経営主を除く)

個人経営体の世帯員のうち,経営主とともに漁業経営に関する決定に参画した者をいう。

漁ろう長

団体経営体の漁ろう活動の指揮命令を一手に担っている者で,漁場選択・移動,漁網の投入タイミング等を判断し,船長以下,船員に指示を出す者をいう。

船長

団体経営体の漁船の運航責任者として,漁船の指揮権を有している者で,漁船の大きさに従って船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)に定める資格を有している者をいう。

機関長

団体経営体の漁船のエンジンやボイラーなどの機関部の責任者をいう。

養殖場長

団体経営体の海上又は陸上の養殖施設において,養殖場の運営における責任者をいう。

その他

団体経営体の通信長,甲板長及び司ちゅう長(コック長)など各部門における責任者をいう(役職にはついていない役員も含む)。

陸上作業において責任のある者

管理運営業務等の陸上作業における責任者をいう。

 

 

漁業就業者

満15歳以上で過去1年間に漁業の海上作業に年間30日以上従事した者をいう。

個人経営体の自家漁業のみ

漁業就業者のうち,個人経営体の自家漁業のみに従事し,共同経営の漁業及び雇われての漁業には従事していない者をいう(漁業以外の仕事に従事したか否かは問わない。)。

漁業従事役員

団体経営体における責任のある者をいい,経営主,役員,支配人及びその代理を委任された者である。なお,役員会に出席するだけの者や役職に就いていても役員等でない場合は責任のある者に含めない。

漁業雇われ

漁業就業者のうち,上記以外の者をいう(漁業以外の仕事に従事したか否かは問わない。)。

新規就業者

過去1年間に漁業で恒常的な収入を得ることを目的に主として漁業に従事した者で,(1)新たに漁業を始めた者,(2)他の仕事が主であったが漁業が主となった者,(3)普段の状態が仕事を主としていなかったが漁業が主となった者のいずれかに該当する者をいう。
なお,個人経営体の自家漁業のみに従事した者については,前述のうち海上作業に30日以上従事した者を新規就業者とした。

海上作業従事者

満15歳以上で,11月1日現在で海上作業に従事した者をいう。

漁船

過去1年間に経営体が漁業生産のために使用したものをいい,主船のほかに付属船(まき網における灯船,魚群探索船,網船等)を含む。
ただし,漁船の登録を受けていても,直接漁業生産に参加しない船(遊漁のみに用いる船,買いつけ用の鮮魚運搬船等)は除く。
なお,漁船隻数の算出に当たっては,上記のうち調査日現在保有しているものに限定している(重複計上を回避するため。)。

無動力漁船

推進機関を付けない漁船をいう。

船外機付漁船

無動力漁船に船外機(取り外しができる推進機関)を付けた漁船をいい,複数の無動力漁船に1台の船外機を交互に付けて使用する場合には,そのうち1隻を船外機付漁船,ほかは無動力漁船とした。

動力漁船

推進機関を船体に固定した漁船をいう。なお,船内外機船(船内にエンジンを設置し,船外に推進ユニット(プロペラ等)を設置した漁船)については動力漁船とした。

漁業の海上作業

  • ア.漁船漁業では,漁船の航行,機関の操作,漁労(漁場での水産動植物の採捕に係る作業),船上加工等の海上における全ての作業をいう(運搬船など,漁労に関して必要な船の全ての乗組員の作業も含める。したがって,漁業に従事しない医師,コック等の乗組員も海上作業従事者となる。)。
  • イ.定置網漁業では,網の張り立て(網を設置することをいう。),取替え,漁船の航行,漁労等海上における全ての作業及び陸上において行う岡見(定置網に魚が入るのを見張ること。)をいう。
  • ウ.地びき網漁業では,漁船の航行,網の打ち回し,漁労等海上における全ての作業及び陸上の引き子の作業をいう。
  • エ.漁船を使用しない漁業では,採貝,採藻(海岸に打ち寄せた海藻を拾うことも含める。)等をする作業をいう(潜水も含む。)。
  • オ.養殖業では,次の作業をいう。
    • (ア)海上養殖施設での養殖
      1. 漁船を使用しての養殖施設までの往復
      2. いかだや網等の養殖施設の張立て及び取り外し
      3. 採苗(さいびょう),給餌作業,養殖施設の見回り,収獲物の取り上げ等の海上において行う全ての作業
    • (イ)陸上養殖施設での養殖
      1. 採苗,飼育に関わる養殖施設(飼育池,養成池,水槽等)での全ての作業
      2. 養殖施設(飼育池,養成池,水槽等)の掃除
      3. 池及び水槽の見回り
      4. 給餌作業(ただし,餌料配合作業(餌作り)は陸上作業とする。)
      5. 収獲物の取り上げ作業

個人経営体の専兼業分類

専業

個人経営体(世帯)として,過去1年間の収入が自営漁業からのみあった場合をいう。

第1種兼業

個人経営体(世帯)として,過去1年間の収入が自家漁業以外の仕事からもあり,かつ,自家漁業からの収入がそれ以外の仕事からの収入の合計よりも大きかった場合をいう。

第2種兼業

個人経営体(世帯)として,過去1年間の収入が自家漁業以外の仕事からもあり,かつ,自家漁業以外の仕事からの収入の合計が自家漁業からの収入よりも大きかった場合をいう。

兼業の種類
  • 水産物の加工
    水産物を主たる原料とする加工製造業をいい,自家生産物以外の水産物を購入して加工製造するもの及び原料が自家生産物の場合でも,同一構内(屋敷内)に工場,作業場と認められるものがあり,その製造活動に専従の常時従業者(家族も含む。)を使用し,加工製造するものをいう。なお,藻類の素干し品のみを製造する場合は,水産加工業に含めない。
  • 漁家民宿
    旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく旅館業の許可を得て,観光客等の第三者を宿泊させ,自ら生産した水産動植物や地域の食材をその使用割合の多寡にかかわらず用いた料理を提供し料金を得ている事業をいう。
  • 漁家レストラン
    食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を得て,不特定の者に自ら生産した水産動植物を,その使用割合の多寡にかかわらず用いた料理を提供し,料金を得ている事業をいう。
  • 遊漁船業
    遊漁者から料金を徴収して,漁船,遊漁船等を使用して,遊漁者を漁場に案内し,釣りなどの方法により魚類その他の水産動植物を採捕させること(船釣り,瀬渡し等)をいう。なお,遊漁者を他の業者に斡旋する業務は遊漁船業に含めない。
  • 農業
    販売することを目的に農業を行っている場合をいう。
  • 小売業
    自自ら生産した水産動植物又はそれを使用した加工品を小売りする事業をいう。なお,インターネットや行商など店舗を持たない場合も含める。
  • その他
    上記以外のものをいう。

基幹的漁業従事者

個人経営体の世帯員のうち,満15歳以上で自家漁業の海上作業従事日数が最も多い者をいう。

世代構成別

一世代個人経営

漁業を行った世帯員が「経営主のみ」,「経営主と配偶者のみ」及び「経営主の兄弟姉妹のみ」の世帯員構成で行う経営をいう。

二世代個人経営

一世代個人経営に「子」,「父母」,「祖父母」及び「孫」のうちいずれかを加えた世帯員構成で行う経営をいう。

三世代等個人経営

一世代個人経営及び二世代個人経営以外の世帯員構成で行う経営をいう。

自家漁業の後継者

満15歳以上で過去1年間に漁業に従事した者のうち,将来,自家漁業の経営主になる予定の者をいう。

大海区

海面漁業生産統計調査の表章単位で,全国の海域を9区分している。それぞれの境界線については,大海区区分図のとおり。

大海区区分図

大海区区分図

11.その他

確定した詳細な数値をホームページに掲載した後の正誤情報は,ホームページでお知らせする。

ホームページ掲載案内

この統計調査結果の詳細(全国版)及び内水面漁業調査等の統計調査結果は,農林水産省ホームページまたは農林水産省関東農政局ホームページ中の統計情報に掲載しています。
農林水産省のホームページでは分野別分類は「水産業」の「漁業センサス」に分類しています。

 利用上の注意

  1. この確報は,平成30年11月1日現在で実施した「2018年漁業センサス」のうち,県が調査を実施した「海面漁業調査」の中の「漁業経営体調査」に関する調査結果の一部を集計したものです。
    農林水産省が調査を実施した「内水面漁業調査」等については,農林水産省または農林水産省関東農政局の資料(ホームページ)を参照してください。
  2. 数値について
    • (1)調査結果の概要中に使用した記号は次のとおりです。
      • 「-」・・・・・事実のないもの
      • 「0」「0.0」・データゼロのもの又は掲載単位未満のもの
      • 「△」・・・・・数値がマイナスであるもの
      • 「x」・・・・・個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため,統計数値を公表しないもの
    • (2)調査結果の概要中の数値は単位未満の数値を四捨五入しているため,合計と内訳の計が一致しない場合があります。
  3. 秘匿について
    • 統計調査結果について,調査対象数が2以下の場合には,個人又は法人その他の団体に関する調査結果の秘密保護の観点から,該当結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
      なお,全体(計)からの差引きにより,秘匿措置を講じた当該結果が推定できる場合には,本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。

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このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課商工農林

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2656

FAX番号:029-301-2669

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