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ページ番号:74268
更新日:2026年1月23日
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茨城県では、主食用米の価格高騰により、酒米の生産量が大きく減少する中、酒蔵と生産者の結びつきによる取り組みを支援し、県産酒米の生産振興を通じた地酒づくりを促進するため、令和7年9月補正予算において、『いばらきの酒米生産振興緊急支援事業』を措置しました。

酒造好適米を栽培し、県内の酒蔵に出荷する県内の農業者
※対象となる酒造好適米は、「農産物検査規格規程」において定める「醸造用玄米」のうち、
茨城県の産地品種銘柄に限る。(五百万石、ひたち錦、美山錦、山田錦、若水及び渡船)
※要望額が本事業の予算額を超過する場合、単価の減額調整を実施する。
・茨城県内の酒蔵又はJA、その他集荷業者と契約に基づいた生産をしていること。
※酒造好適米を自家で生産し、販売している生産者も対象とする。
・別に定めた「高品質安定生産に資する取組」を1つ以上実施すること。
本事業の目的や支援内容、および申請にあたっての遵守事項をまとめています。
支援事業のポイントを分かりやすくまとめています。
いばらきの酒米生産振興緊急支援事業(パンフレット)(PDF:520KB)


申請要件や必要書類のほか、各書類の記入例を詳しく記載しています。
(例:1ページ目)

本事業に申請する際は、酒蔵または集荷業者と出荷販売に係る契約又は覚書を締結した上で、以下3つの書類を提出してください。
3(参考様式)出荷・販売に係る契約書又は覚書の写し(ワード:45KB)
令和8年1月19日(月曜日)~令和8年2月16日(月曜日)※消印有効
茨城県農業再生協議会事務局(茨城県農業協同組合中央会県域営農支援センター内)
〒310-0022 茨城県水戸市梅香1年1月4日 茨城県JA会館3F
電話番号:029-232-2115 FAX:029-232-3040 E-mail:suiden-chuo@ib-ja.or.jp
郵送、持ち込み、FAX、電子メール等にて受け付けます。
※持ち込みの場合は、茨城県農業再生協議会事務局へ事前連絡が必要
・申請書等作成の際は、申請者(酒造好適米生産者)向け「いばらきの酒米生産振興緊急支援事業」の手引き(PDF:4,111KB)1ページ、2ページを参照してください。
・交付申請手続き完了後(交付決定後)に実施面積を増やすことはできません。事前に取り組むほ場を決定し、実態に即した実施面積を契約書又は覚書に記載してください。
・契約又は覚書は、必ず書面にて締結してください。
・申請書等の提出後、申請書の修正や確認の必要がある場合は茨城県農業再生協議会事務局から連絡をする場合がありますので、修正や再提出等の対応をお願いいたします。
茨城県農林水産部産地振興課 農産・特産振興グループ
電話:029-301-3921
メール:sansin2@pref.ibaraki.lg.jp
いばらきの酒米生産振興緊急支援事業費補助金交付要綱(PDF:1,055KB)
いばらきの酒米生産振興緊急支援事業費補助金Q&A