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茨城県生活環境の保全等に関する条例では、騒音規制法第28条の規定に基づき、拡声機の使用による騒音等を規制しています。
なお、このページに記載の規制等は各市町村が窓口となりますので、ご相談につきましては各市町村担当課あてにお願いします。
拡声機を使用する際には、拡声機の音量、使用の方法、使用の時間について、次の表に定める事項を遵守しなければなりません。
拡声器の音量 | 使用の方法 | 使用の時間 | |
---|---|---|---|
区域 | 音量 |
1 商業宣伝を目的として使用するときは、1回の使用時間は5分以内とするとともに、1回につき2分以上休止すること。 |
午後6時から翌日の午前9時までは使用しないこと。 |
第1種区域 | 50デシベル | ||
第2種区域 | 55デシベル | ||
第3種区域 | 65デシベル | ||
第4種区域 | 70デシベル |
【備考】
第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、それぞれ次に定める区域となります。
次の事項に該当する場合は、拡声機の使用制限の適用が除外されます。