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拡声機使用制限

 茨城県生活環境の保全等に関する条例では、騒音規制法第28条の規定に基づき、拡声機の使用による騒音等を規制しています。

 なお、このページに記載の規制等は各市町村が窓口となりますので、ご相談につきましては各市町村担当課あてにお願いします。

市町村担当課一覧(PDF:77KB)

拡声機の使用の制限について

 拡声機を使用する際には、拡声機の音量、使用の方法、使用の時間について、次の表に定める事項を遵守しなければなりません。

拡声器の音量 使用の方法 使用の時間
区域 音量

1 商業宣伝を目的として使用するときは、1回の使用時間は5分以内とするとともに、1回につき2分以上休止すること。
2 商業宣伝を目的として地上5メートル以上の位置で使用しないこと。

午後6時から翌日の午前9時までは使用しないこと。
第1種区域 50デシベル
第2種区域 55デシベル
第3種区域 65デシベル
第4種区域 70デシベル

備考】

 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、それぞれ次に定める区域となります。

  1. 第1種区域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域
  2. 第2種区域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2住居地域及び準住居地域
  3. 第3種区域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び用途指定のない区域
  4. 第4種区域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域

拡声機の使用制限の適用除外について

 次の事項に該当する場合は、拡声機の使用制限の適用が除外されます。

  1. 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動のために使用するとき
  2. 公共の目的のための広報等に使用するとき
  3. 祭礼、運動会その他の地域の習慣としての行事を行うために使用するとき
  4. 災害その他非常の事態の発生により使用するとき
  5. その他各号に準ずる場合として知事が指定するとき

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境対策課大気保全

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2961

FAX番号:029-301-2997

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