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茨城県生活環境の保全等に関する条例において、深夜(午後11時から翌日午前6時まで)騒音について、カラオケ騒音に代表される深夜営業騒音に対する規制を定めております。
このたび、近年の苦情増加に鑑み、第1種及び第2種区域において、飲食店等で使用されるカラオケ等の音が店舗等から外部に漏れ、その周辺の静穏が害されている場合、市町村長が飲食店等を営む者に対し改善勧告、改善命令が行えるよう、また、命令に違反した場合には罰則が適用できるように同条例を改正しました。