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特定建設作業

 このページに記載の届出や規制等は各市町村が窓口となりますので、ご相談につきましては各市町村担当課あてにお願いします。

市町村担当課一覧(PDF:77KB)

騒音規制法・振動規制法に基づく規制

 騒音規制法及び振動規制法では、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業を特定建設作業とし、規制が行われています。

規制の対象となる地域の指定(指定地域)は、市については各市が、町村(茨城町及び大子町を除く)については県が定めています。

 指定地域内で特定建設作業を行う者は、市町村長特定建設作業の開始の7日前までに事前の届出を行うとともに、当該敷地の境界線において規制基準を遵守しなければなりません。

騒音規制法・振動規制法の規定に基づく特定建築作業(PDF:662KB)

指定地域・規制基準(県内の町村(茨城町及び大子町を除く。))(PDF:663KB)

茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく規制

 茨城県生活環境の保全等に関する条例では、騒音規制法の規制が適用されない地域(指定地域以外の地域)について、法に準じ、著しい騒音を発生する作業を特定建設作業として規制を行っています。

 指定地域以外の地域において特定建設作業を行う者は、市町村長特定建設作業の開始の7日前までに事前の届出を行うとともに、当該敷地の境界線において規制基準を遵守しなければなりません。

条例に規定する特定建設作業(PDF:505KB)

条例による規制基準(PDF:709KB)

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境対策課大気保全

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2961

FAX番号:029-301-2997

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