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ページ番号:65040
更新日:2025年8月26日
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環境基準とは、「人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標となっております。
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づき、騒音に係る環境基準が定められています。
騒音に係る環境基準は、次の表のとおり、地域の類型及び時間の区分ごとに基準値が定められております。
地域の類型 | 基準値 | |
昼間 (6時~22時) |
夜間 (22時~6時) |
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A及びB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
表に記載の各類型を当てはめる地域は、市については各市が、町村(茨城町と大子町を除く)については県が定めています。
➡騒音に係る環境基準の詳細については、併せてこちら(騒音に係る環境基準について(環境省HP)(外部サイトへリンク))もご確認ください。
【道路に面する地域】
地域の区分 | 基準値 | |
昼間 (6時~22時) |
夜間 (22時~6時) |
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A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び C地域のうち車線を有する道路に面する地域 |
65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
【車線】
1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいいます。
【幹線交通を担う道路に近接する空間】
基準値 | |
昼間(6時~22時) |
夜間(22時~6時) |
70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
備考 | |
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。 | |
【幹線交通を担う道路】
高速自動車国道、都市高速道路、一般国道、都道府県道、4車線以上の市町村道のことをいいます。
【幹線交通を担う道路に近接する空間】
次の車線数の区分に応じ道路端からの距離によりその範囲を特定します。
1. 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路:15メートル
2. 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路:20メートル