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自動車騒音

常時監視

 自動車騒音の常時監視は、自動車交通騒音が支配的な道路に面する地域で、騒音に係る環境基準に基づいて、騒音測定及び環境基準達成状況の評価等を行うものです。

 県は町村の区域について行っています。(市の区域については、各市が行っています。)

自動車騒音常時監視調査結果

要請限度

 騒音規制法においては、市町村長は指定地域内における自動車騒音を低減するために、測定に基づき、道路管理者などに意見を述べ、都道府県公安委員会に対して対策を講じるよう要請することができるとしています。

指定地域

 対象となる指定地域は、市については各市が、町村(茨城町及び大子町を除く)については県が次のとおり定めています。

1

a区域

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域として定められた区域

2

b区域

第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域として定められた区域

3

c区域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域として定められた区域並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)による用途地域の指定のない区域

要請限度の値

 要請の判断基準となる要請限度値は以下のとおりです。

地域の区分

基準値

昼間(6時~22時)

夜間(22時~6時)

a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域

65デシベル

55デシベル

a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域

70デシベル

65デシベル

b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域

75デシベル

70デシベル

【備考】

a区域:専ら住居の用に供される区域

b区域:主として住居の用に供される区域

c区域:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域

 

 なお、幹線交通を担う道路に近接する区域については、次表の基準値のとおりです。

幹線交通を担う道路に近接する空間

昼間

夜間

75デシベル以下

70デシベル以下

【幹線交通を担う道路】

高速自動車国道、一般国道、県道及び市町村道(4車線以上)及び自動車専用道路

【幹線交通を担う道路に近接する空間】

2車線以下の道路:道路端から15メートル

2車線を超える道路:道路端から20メートル

 なお、上表にかかわらず、学校、病院等特に静穏を必要とする施設が集合して設置されている区域または、幹線交通を担う道路区間の全部または一部に面する区域に係る限度は、都道府県知事(市の区域内の区域に係る限度については市長)が公安委員会と協議して限度値を定めることが出来ます。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境対策課大気保全

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2961

FAX番号:029-301-2997

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