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環境基準とは、「人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標となっております。
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づき、新幹線鉄道騒音に係る環境基準が定められています。
新幹線鉄道騒音に係る環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりです。
地域の類型 |
基準値 |
||
1. |
70デシベル以下 |
||
2. |
75デシベル以下 |
⇒新幹線騒音に係る環境基準の詳細については、併せてこちら(新幹線鉄道騒音に係る環境基準について(環境省HP))もご覧ください。
新幹線鉄道騒音に係る環境基準について(昭和50年7月29日環境庁告示第46号)に基づき、地域の類型を当てはめる地域を次のとおり定めています。
⇒茨城県告示第294号(PDF:52KB)
昭和57年6月に運転を開始した東北新幹線は、古河市及び五霞町の計10.4キロメートルを通過しています。
県では、環境基準等の達成状況把握のため、騒音・振動調査を実施しています。