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ページ番号:61976
更新日:2025年8月26日
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このページに記載の届出や規制等は各市町村が窓口となりますので、ご相談につきましては各市町村担当課あてにお願いします。
騒音規制法及び振動規制法では、著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設、特定施設を設置する工場・事業場を特定工場等としており、規制が行われています。
規制の対象となる地域の指定(指定地域)及び規制基準は、市については各市が、町村(茨城町及び大子町を除く)については県が定めています。
指定地域内における工場・事業場で特定施設の設置・変更を行う者は、市町村長に事前の届出を行うとともに、当該工場・事業場の敷地の境界線において規制基準を遵守しなければなりません。
騒音規制法・振動規制法の規定に基づく特定施設(PDF:589KB)
【参考】県内市町村における指定地域一覧
騒音規制法(PDF:137KB)振動規制法(PDF:476KB)
【参考】町村における規制基準
規制基準(県内の町村(茨城町及び大子町を除く))(PDF:733KB)
※市、茨城町及び大子町における規制基準については、各市町にお問合せください。
茨城県生活環境の保全等に関する条例では、騒音規制法・振動規制法の規制が適用されない地域(指定地域以外の地域)について、法に準じ、著しい騒音・振動を発生する特定施設を設置する工場・事業場を対象に規制を行っています。
指定地域以外の地域において、工場・事業場で条例の規定に基づく特定施設を設置・変更を行う者は、市町村長に事前に届出を行うとともに、当該工場・事業場の敷地の境界線において規制基準を遵守しなければなりません。