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茨城県生活環境の保全等に関する条例では、騒音規制法第28条の規定に基づき、飲食店等の深夜営業による騒音を規制しています。
なお、このページに記載の業務は、各市町村が窓口となりますので、ご相談につきましては各市町村担当課あてにお願いします。
1 | 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に該当する営業のうち、設備を設けて客に飲食させるものに限る。) |
2 | ボーリング場営業 |
3 | バッティング練習場営業 |
4 | ゴルフ練習場営業 |
飲食店等から、深夜(午後11時から翌日の午前6時まで)に発生される騒音について、敷地の境界線において、次の表のとおり規制基準を定めています。
第1種区域 | 40デシベル |
第2種区域 | 45デシベル |
第3種区域 | 50デシベル |
第4種区域 | 55デシベル |
【備考】
第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、それぞれ次に定める区域となります。
飲食店等を営む者は、第1種区域及び第2種区域並びにその10メートル以内の区域では、音響機器から発生する音が当該営業所の外部に漏れない措置を講じている場合を除き、深夜(午後11時から翌日の6時まで)においては、次の音響機器を使用してはなりません。
1 | カラオケ装置(伴奏音楽等を収録した録音テープ等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。) |
2 | ステレオその他の音声機器 |
3 | 録音及び再生装置(1のカラオケ装置を除く。) |
4 | 有線ラジオ装置(受信装置に限る。) |
5 | 楽器 |
6 | 拡声装置 |
飲食店営業等を利用する者は、深夜においては、その利用に伴い発生する騒音により周辺の生活環境を損なうことのないようにしなければなりません。