ホーム > 茨城で暮らす > 環境・自然 > 自然・生物関連 > 自然 > 自然 > 13.自然公園の保護と利用

ここから本文です。

更新日:2018年3月2日

13.自然公園の保護と利用

自然公園の指定要件

自然公園は、国立公園、国定公園、県立自然公園の3つの種類からなり、すぐれた自然の風景地を保護し、その利用を図ることを目的に地域を指定している。

保護計画

自然環境を保護するため、自然公園内を下記のような地域に分けています。

利用計画

自然公園の指定に伴って,適切な公園利用が図られるよう利用者のためにいろいろな施設が作られており、広く一般に開放されている。例えば、キャンプ場、展望施設、ハイキングコース、駐車場、宿泊施設等いずれも利用計画に基づいて設置されている。

保護管理

自然公園内の保護と利用の適正を図るために、国定公園管理員を委嘱し、又、県立自然公園内に指導員を配置し、公園内のパトロールを実施して違反行為の監視や一般利用者のための指導助言を行っている。

自然公園の規制

自然公園内では、家を建てたり、宅地を造成したり、土石の採取等を行うときは、知事の許可又は届出が必要である。

(1)地域ごとの規制

特別保護地区

特別の自然の環境を現状のまま保護する区域で最も規制が強く、原則として開発行為はできない。

第1種特別地域

特別保護地区と同様に規制が強く、原則として開発行為はできない。

第2種特別地域

産業開発、そのほかの行為について風致維持上必要ある場合制限を加える。

第3種特別地域

特に景観に重大な影響を及ぼすと思われる顕著な行為を規制する。

普通地域

一定規模以上の開発行為を行う場合には届出が必要である。

知事の許可又は届出が必要な行為

(1)特別地域(許可)

  1. 工作物の新、改、増築
  2. 木竹の伐採
  3. 鉱物の掘採又は土石の採取
  4. 河川・湖沼の水位、推量の増減を及ぼさせる行為
  5. 広告物等の掲出、設置、工作物等への表示
  6. 屋外における土石等の集積、貯蔵
  7. 水面の埋立て、干拓
  8. 土地の開墾、土地の形状変更
  9. 高山植物等の採取(指定植物)
  10. 山岳に生息する動物等の捕獲、殺傷、卵の採取、損傷(指定動物)
  11. 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管等の色彩変更
  12. 湿原等のうち指定する区域内へ区域ごとに指定する期間内に立ち入ること
  13. 道路、広場等のうち指定する区域内においての車馬等使用、航空機着陸
  14. 木竹の植栽、家畜の放牧(届出)

(2)特別保護地区(許可)

  1. 特別地域1~5、7、8、11、12に掲げる行為
  2. 木竹の損傷
  3. 木竹の植栽
  4. 家畜の放牧
  5. 屋外における物の集積貯蔵
  6. 火入、たき火
  7. 植物の採取・損傷、落葉、落枝の採取
  8. 動物の捕獲・殺傷、動物の卵の採取・損傷
  9. 道路、広場以外の地域での車馬等使用、航空機着陸

(3)普通地域(届出)

  1. 工作物の新築、改築又は増築(一定規模を超えるもの)
  2. 特別地域内の河川、湖沼等の水位、水量の増減を及ぼさせる行為
  3. 広告物等の掲出、設置又は工作物等への表示
  4. 水面の埋立て又は干拓
  5. 鉱物の掘採又は土石の採取
  6. 土地の形状変更

(注)特別地域、特別保護地区及び普通地域における許可、又は届出を要する行為で、公園事業として行う行為、その他通常の管理行為として行う軽易なものは、許可、又は届出を要しない場合があるので、詳しくは、関係市町村担当課又は県環境政策課に問い合わせること。

前のページ 目次 次のページ

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境政策課自然・鳥獣保護管理

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2946

FAX番号:029-301-2948

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?