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更新日:2023年5月30日
自然公園法及び茨城県立自然公園条例に基づき、自然公園内での一定の行為は、県への許可申請又は届出が必要です。
なお、自然公園制度の概要については13.自然公園の保護と利用をご覧ください。
地域地区 | 行為の種類 | 許可申請様式 | |
---|---|---|---|
特別地域 | [1]工作物(住宅、道路等)の新築、改築、増築 | ||
[2]木竹の伐採 | |||
[3]高山植物等の採取又は損傷 | |||
[4]鉱物や土石の採取 | |||
[5]河川、湖沼の水位・水量の増減 | |||
[6]指定湖沼への汚水等の排出 | |||
[7]広告物の設置等 | |||
[8]物の集積(貯蔵) | |||
[9]水面の埋立等 | |||
[10]土地の形状変更 | |||
[11]木竹以外の植物の植栽又は播種 | |||
[12]動物の捕獲又は殺傷、動物の卵の採取又は損傷 | |||
[13]動物の放出(家畜の放牧を除く。) | |||
[14]屋根、壁面等の色彩の変更 | |||
[15]指定区域内の立入り許可申請 | |||
[16]指定地域での車馬等の乗り入れ | |||
特別保護地区 | [1]工作物(住宅、道路等)の新築、改築、増築 | ||
[2]木竹の損傷 | |||
[3]木竹の植栽 | |||
[4]家畜の放牧 | |||
[5]物の集積 | |||
[6]火入れ、たき火 | |||
[7]植物の採取等、落葉落枝の採取 | |||
[8]木竹以外の植物の植栽又は播種 | |||
[9]動物の捕獲等 | |||
[10]車馬等の乗り入れ |
地域地区 | 行為の種類 | 届出様式 | |
---|---|---|---|
普通地域 | [1]大規模な工作物の新築、改築、増築 | ||
[2]特別地域内の河川、湖沼の水位・水量の増減 | |||
[3]広告物の設置等 | |||
[4]水面の埋立等 | |||
[5]鉱物や土石の採取 | |||
[6]土地の形状変更 |
地域地区 | 行為の種類 | 許可申請様式 | |
---|---|---|---|
特別地域 | [1]工作物(住宅、道路等)の新築、改築、増築 | ||
[2]木竹の伐採 | |||
[3]鉱物や土石の採取 | |||
[4]河川、湖沼の水位・水量の増減 | |||
[5]広告物の設置等 | |||
[6]物の集積(貯蔵) | |||
[7]水面の埋立等 | |||
[8]土地の形状変更 | |||
[9]高山植物等の採取又は損傷 | |||
[10]動物の捕獲又は殺傷、動物の卵の採取又は損傷 | |||
[11]木竹以外の植物の植栽又は播種 | |||
[12]動物の放出(家畜の放牧を除く。) | |||
[13]屋根、壁面等の色彩の変更 | |||
[14]指定区域内の立入り許可申請 | |||
[15]指定地域での車馬等の乗り入れ |
地域地区 | 行為の種類 | 届出様式 | |
---|---|---|---|
普通地域 | [1]大規模な工作物の新築、改築、増築 | ||
[2]特別地域内の河川、湖沼の水位・水量の増減 | |||
[3]広告物の設置等 | |||
[4]水面の埋立等 | |||
[5]鉱物や土石の採取 | |||
[6]土地の形状変更 |
行政事務のデジタル化に伴い、申請者/届出者の押印又は署名を不要としております。ただし、なりすまし防止のため、必要に応じて本人確認を行わせていただくことがございます。
申請前に、下記提出先窓口へご相談ください。
行為着手の30日前までに、下記窓口へご提出ください。(災害応急復旧の届出を除く)
郵送、又は持参により提出願います。(正副1部づつ)
大規模な開発の場合、事前総合調査(ミニアセス)が必要な場合がございます。
下記に該当する場合、下記窓口へご相談ください。
【許可申請】
①申請に係る行為の場所の面積が1ヘクタール以上である場合
②申請に係る行為がその延長が2キロメートル以上若しくは
その幅員が10メートル以上となる計画になつている道路の新築
③その他、申請に係る行為が行為の場所又はその周辺の風致又は
景観に著しい影響を及ぼすおそれの有無を確認する必要があると
県が認める場合
【行為届出】
①申請に係る行為の場所の面積が5ヘクタール以上である場合(土石の採取等については1ヘクタール以上)
②その他、県が必要と認める場合
※国定公園内の事前総合調査参考資料:環境省通知(PDF:858KB)
城里町内での行為許可申請、行為届出
城里町役場農業政策課
〒311-4391東茨城郡城里町石塚1428-25
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