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更新日:2023年9月15日

検定ページ

確な特定計量器の供給と、性能や使用条件などから有効期間が定められている特定計量器(タクシーメーター、燃料油メーター、水道メーター等)の精度を確保するために、法令の基準に適合しているかどうか検定を行い、合格した特定計量器には検定証印及び、検定有効期間のある特定計量器には、有効期間の満了年月を示す「有効期限シール」が付されます。(質量計には、検定合格年月印が付されます。)

検定証印、有効期限シール

検定証印

検定証印(鉛玉、封印)

燃料油メーター
有効期限シール

タクシーメーター
有効期限シール

検定証印

検定証印(鉛玉、封印)

燃料油メーター有効期限シール(2030年8月)

タクシーメーター有効期限シール(2024年7月)

検定証印

有効期限
(2030年8月)

有効期限
(2024年7月)

 

有効期限

検定有効期間(抜粋) 有効期間
ガスメーター(都市・プロパン) 7年又は10年
水道メーター 8年
燃料油メーター(自動車等給油メーター) 7年
燃料油メーター(小型・大型車載燃料油メーター) 5年
タクシーメーター 1年
電力量計 5、7年又は10年

このページに関するお問い合わせ

産業戦略部計量検定所指導課

〒310-0011 茨城県水戸市三の丸3丁目14番3号

電話番号:029-221-2763

FAX番号:029-221-2764

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