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ホーム > しごと・産業 > 産業振興 > 商工業 > 計量 > 茨城県計量検定所 > サイトマップ > 自動捕捉式はかりの使用の制限開始について
ページ番号:68883
更新日:2024年5月20日
ここから本文です。
自動捕捉式はかり(ひょう量が5キログラム以下のもの)を取引又は証明における計量に使用する場合は、検定証印が付されたものを使用する必要が生じます。
既に使用中とは、令和6年(2024年)4月1日より前から取引又は証明における計量に使用しているもの。
詳しくは、以下をご覧ください。
産業戦略部計量検定所指導課
〒310-0011 茨城県水戸市三の丸3丁目14番3号
電話番号:029-221-2763
FAX番号:029-221-2764
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