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更新日:2023年2月14日

不動産取得税の申告、軽減・特別措置のご案内 ~不動産取得税の申告制度をご存知ですか~

不動産取得税とは…

「不動産取得税」は、不動産(土地や家屋)を取得したときにかかる県の税金です。有償・無償の別を問わず、売買、交換、贈与、建築(新築、増築、改築)などによって取得した方に、土地、家屋それぞれについて課税されます。
不動産の取得とは、不動産の所有権を取得することをいい、登記の有無を問いません。
税額の計算方法など、詳しくは『不動産取得税Q&A』をご覧ください。

不動産取得税の申告制度とは…

茨城県内において不動産を取得した方は、茨城県県税条例により、取得した日から60日以内に、取得した不動産の内容などを申告していただくことになっています。

  • 不動産取得税の申告は、「不動産取得申告(報告)書」(様式第68号)に必要事項を記入のうえ、不動産の所在地を管轄する市町村の固定資産税担当課又は県税事務所へ提出してください。 取得した日から60日を過ぎた場合や登記をしない場合でも、不動産を取得すれば申告が必要になります。
  • 県税事務所への問い合わせ先はこちら

不動産取得税の軽減・特別措置を受ける場合にも申告が必要です

不動産取得税の軽減・特別措置を受けるためにも、上記「不動産取得申告(報告)書」の提出が前提となりますので、あらかじめご了解ください。

  1. 住宅及び住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の軽減措置
    住宅の用に供する土地、住宅それぞれについて、取得した日から60日以内に「不動産取得申告(報告)書」を提出のうえ、住宅の建築(取得)後、「住宅用土地に係る不動産取得税減額(還付)申請書」(様式第67号)及び関係書類を管轄の県税事務所へ提出してください。
    なお、適用要件や提出書類など、詳しくは『不動産取得税のQ&A』Q8~Q14頁をご覧ください。
  2. 企業立地のための県税の特別措置(課税免除等制度)
    茨城県では、企業立地の促進を図るため、県内に事業所などを新増設し、一定の要件を満たす事業者を対象に、不動産取得税を免除・軽減する特別措置を設けています。対象事業や要件など、詳しくは『県税の特別措置等(課税免除等)について』をご覧ください。
    なお、この特別措置を受けるためには、対象事業の用に供する土地、家屋の取得について、それぞれ取得した日から60日以内に、管轄の県税事務所に「不動産取得申告(報告)書」の提出と併せて、課税免除等の申告を行う必要があります。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448

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