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ページ番号:74685
更新日:2026年3月5日
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公募型プロポーザル方式による、令和8年度外国人材適正雇用推進啓発資材作成等業務委託について、次のとおり公告する。
令和8年3月4日
茨城県知事 大井川 和彦
記
(1) 業務名
令和8年度外国人材適正雇用推進啓発資材作成等業務
(2) 業務の目的
県内への外国人材の受入れが進む一方で、外国人労働者の失踪や不法就労は増加傾向にあり、本県における2024 年の不法就労者数は約3千5百人と、全国で最も多い状況にある。
今後も本県がより多くの外国人材から選ばれるためには、労働環境の改善や、法令に沿った適正な雇用を促進していくことが急務となっている。
このため、雇用主及び本県で就労している外国人労働者に対し、適正雇用に関する意識啓発を行うことにより、不法就労の防止を図る。
(3) 業務の内容
別添「令和8年度外国人材適正雇用推進啓発資材作成等業務委託仕様書」のとおり
(4) 委託期間
契約締結日から令和8年5月29日まで
(1) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「政令」という。)第167 条の4第1項の規定に該当していない者であること。
(2) 政令第167 条の4第2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。
(3) 茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項(平成8年2月29 日茨城県告示第254 号)に基づく競争入札参加資格において、大分類01「印刷類」または、大分類15「広告・出版・催物」小分類4「印刷物」に登録されている者であること。ただし、茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく、指名停止の措置を受けている者でないこと。
(4) 会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5) 茨城県暴力団排除条例(平成22 年茨城県条例第36 号)第2条第1号又は第3号に規定する者でないこと。
(1) 担当部局
茨城県産業戦略部労働政策課 外国人適正雇用推進室
〒310-8555 水戸市笠原町978番6
電話 029-301-3849 FAX 029-301-3649
E-mail rousei8@pref.ibaraki.lg.jp
(2) 実施要領の交付
ア 交付期間等
公告から令和8年3月18日(水曜日)までとする。(ただし、土・日曜日、祝祭日を除く。)
いずれも午前9時から午後5時までとする。(ただし、正午から午後1時までを除く。)
イ 交付場所
茨城県物品役務入札情報サービスからダウンロード又は(1)の担当部局において直接交付
(3) 企画競争参加申込方法
ア提出期限 令和8年3月18日(水曜日)午後5時(必着)
イ提出先 (1)に同じ
ウ提出方法 持参又は郵送(郵便書留)に限る。
エ提出書類 別添「令和8年度外国人材適正雇用推進啓発資材作成等業務企画書プロポーザル実施要領」のとおり
(4) 質疑受付・回答
ア質疑方法 持参、FAX又は電子メールのいずれか(様式自由)
なお、FAX又は電子メールによる場合は、電話により届いていることを確認してください。
イ質疑受付期間 公告から令和8年3月11日(水曜日)午後5時まで
ウ質疑への回答方法 質問ごとに随時、質問者に対し、電子メール又はFAX等により回答します。
なお、企画提案書の審査に係る質問には回答できません。
(5) プレゼンテーション
執り行わない
提出された企画提案書は、担当部局に設置した審査会において書面により審査する。
採否については、決定後速やかに通知する。
なお、審査内容は非公開とし、審査結果についての異議申立ては認めない。
(1) 提出された企画案等は返却しません。また、提出された内容については秘密を厳守します。
(2) 今回のプロポーザルで提出された企画案等の作成にかかる費用は、参加者の負担となります。
(3) 契約締結後、本業務において制作した成果品の著作権、原版及び制作データ等の所有権は、すべて茨城県に帰属するものとします。