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ページ番号:71168
更新日:2025年2月6日
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県では、国の「防災基本計画(原子力災害対策編)」などの改定を受け、2024(令和6)年3月に「茨城県地域防災計画(原子力災害対策計画編)」を改定しました。
この改定により、本県における防災業務関係者(※)の属する組織は、原子力災害時における放射線防護に係る指標(線量限度)をあらかじめ定めておくこととされました。
※防災業務関係者とは:被ばくの可能性のある環境下において緊急事態応急対策に従事する者
緊急事態応急対策とは:原子力災害対策特別措置法第26条第1項(法令検索ページへリンク)
茨城県地域防災計画の改定(PDF:56KB)
茨城県地域防災計画(原子力災害対策計画編)【抜粋:第13節_防災業務関係者の防護対策】(PDF:825KB)
県では、この改定にあわせて、県災害対策本部が被ばく管理を行う防災業務関係者(防災業務に従事する県職員)の範囲及び放射線防護に係る指標について、次のとおり定めております。
○県が被ばく管理の対象とする防災業務関係者の範囲
・県本部に属する被ばくの可能性がある環境下で緊急時応急対策に従事する者(警備対策部に属する者及び被ばく管理の定めがある組織から県本部へ派遣される者は除く)
・県本部から緊急時モニタリングセンター等に派遣される者
・県本部が被ばくの可能性がある環境下で緊急時応急対策に従事することを要請した組織のうち、独自では被ばく管理等が困難な組織に属する緊急時応急対策に従事する者
○防災業務関係者の放射線防護に係る指標
実効線量で5年間につき100mSvかつ1年間につき50mSv(ただし、人命救助等緊急やむを得ない活動に従事する場合においては、実効線量で100mSv)を上限とする。
茨城県災害対策本部が被ばく管理を行う防災業務関係者の範囲及び放射線防護に係る指標(PDF:58KB)
茨城県災害対策本部組織図(PDF:331KB)
国の「原子力災害対策指針」では、防災業務関係者が属する組織(国や県、指定公共機関など)は、自組織の防災業務関係者の被ばく線量を管理するとともに、民間事業者等に緊急事態応急対策の実施を要請した場合、当該民間事業者等が実施する被ばく線量の管理や健康管理について必要な支援を行うものとされております。
また、国や県等は、自組織の防災業務関係者に対し、その活動内容に応じた防護装備(防護服、防護マスク、個人線量計等)をあらかじめ整備しておく必要があるとされております。
原子力防災活動資機材/主な資機材の整備数量(県原子力安全対策課ページへリンク)
原子力災害時における防災業務関係者のための防護装備及び放射線測定器の使用方法について(内閣府原子力防災ページへリンク)
原子力災害対策指針の改正(原子力規制庁ページへリンク)