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原子力災害時等におけるバスによる避難住民等の緊急輸送等に関する協定

茨城県では、原子力災害時等における避難住民等の緊急輸送業務に係る円滑な体制を構築するため、一般社団法人茨城県バス協会と協定を締結しました。

1 協定の趣旨

原子力災害時等における避難住民等の緊急輸送業務について、一般社団法人茨城県バス協会及びその協会員による協力のもと、円滑な住民避難等を行うための体制構築を図る。

2 協定の内容

  1. 原子力災害時、県は、県バス協会及び協会員に対して避難住民等の緊急輸送業務への協力を要請し、協会員は可能な限り実施に努める。
  2. 避難住民等の緊急輸送業務は、放射線量1ミリシーベルトを下回る場合に、放射線防護措置等の安全対策の上、実施する。
  3. 協力を要請する業務は、避難住民等の緊急輸送業務、その他県が必要とするバスによる輸送業務等とする。
  4. 輸送業務従事者の負傷等や、業務に使用した車両の汚染、損傷について、原子力損害の賠償に関する法律等により補償される場合を除き、県が補償する。
  5. 県は、輸送業務に必要な放射線防護資機材を確保・提供するほか、放射線防護に関する知識習得のための研修機会を提供する。

3 協定締結日

 令和7年11月11日

 

原子力災害時等におけるバスによる避難住民等の緊急輸送等に関する協定締結式の開催結果について(PDF:482KB)

 

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