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ホーム > 県政情報 > 県の概要 > 組織案内 > 営業戦略部 > 本庁 > 県産品販売課 > 「令和8年度いばらきグローバルビジネス推進事業(常陸牛プロモーション(米国中部))」に係る業務委託企画提案募集について
ページ番号:76029
更新日:2026年9月2日
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茨城県では、令和8年度いばらきグローバルビジネス推進事業(常陸牛プロモーション(米国))業務委託について、下記のとおり公募型プロポーザルを実施します。
本事業の受託を希望される方は、下記の内容を参照のうえ、ご応募願います。
令和8年度いばらきグローバルビジネス推進事業(常陸牛プロモーション(米国中部))業務委託に関する公告(PDF:956KB)
米国沿岸部では和牛市場が一定程度形成されている一方、中部地域は市場の成長余地が大きく、常陸牛の新たな販路開拓が期待できる地域である。
なかでも、テキサス州は、人口増加や経済成長が続いているほか、古くから食肉文化が根付く地域であることから、特に和牛の需要拡大が期待される。
そのため、当該地域において常陸牛のプロモーション等の取組を行うことで、常陸牛の更なる需要創出および流通拡大を図るほか、常陸牛と併せて他の県産品をPRすることで、県産品全体の認知向上を図る。
令和8年度いばらきグローバルビジネス推進事業(常陸牛プロモーション(米国中部))業務委託契約書(案)(PDF:2,096KB)
令和8年度いばらきグローバルビジネス推進事業(常陸牛プロモーション(米国中部))業務委託仕様書(PDF:192KB)
令和8年度いばらきグローバルビジネス推進事業(常陸牛プロモーション(米国中部))業務委託にかかる企画提案の公募に関する説明書(PDF:1,249KB)
公募型プロポーザル方式
提案者は、業務委託仕様書の委託要件等のほか、以下の全ての要件を満たすこと。
(1)茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項(平成8年茨城県告示第254号)に基づく物品調達等競争入札参加資格者名簿に登録されている者(申請中を含む。)であること。又は、資格がない場合でも、過去に国や地方公共団体等が発注する業務の受託実績を有する者であること。
(2)茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく、指名停止の措置を受けていないものであること。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(4)政令第167条の4第2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。
(6)当該業務を円滑に遂行するために必要な組織、人員、資金等の経営基盤を有する者であること。
(7)茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号又は同条第3号に規定する者でないこと。