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ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活衛生 > 食品衛生 > 知ってほしい!茨城県の「食の安全」に関する取組特集! > 正しく知ろう!気になる「偽装表示(食品表示)」特集
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○ここでは、偽装表示や茨城県の取組についてわかりやすく紹介します。

茨城県では、偽装表示防止のために、食品表示法における巡回調査や食品表示に関するお問い合わせの受付、研修会等さまざまな取り組みを行っています。
食品の原産地が正しく表示されているかを科学的に確認する、「原産地判別検査」を行っています。
検査の結果、表示された原産地と異なることが分かった場合は、食品関連事業者などに立入調査を行います。その調査で偽装が確認された場合には、まず改善指導を行い、悪質な場合には、公表や罰則の適用を行います。また、改善が行われているかの確認や再発防止のための指導を行います。

食品表示の適正化を図るため、県内の直売所や小売店への食品表示法における巡回調査を実施し、監視・指導をしています。
適切な食品表示を行っていただくために、食品表示に関する相談も受け付けています。
最寄りの県内保健所、又は生活衛生課(食品表示相談ダイヤル:029-301-3961)までお問い合わせください。

食品関連事業者が食品表示制度について理解を深め、食品表示の一層の適正化を図るために食品表示研修会を行っています。また、茨城県では食品を取り扱う事業所において、適正表示に対する自主的な取り組みの中心的な役割を担う「食品適正表示推進員」を養成する食品適正表示推進員養成講習会を実施しています。
さらに、食品表示の監視を行う職員の資質向上を目的として、食品表示監視員を対象とした研修会も実施しています。

食品表示は、私たち消費者に販売される全ての食品に義務付けられています。
表示を見ることで、どのような原材料を使っているのか、どこで作られているか、どのように保存したらよいかなどを知ることができ、食品を適切に選択したり、安全性を確保する上で重要な役割を果たします。
また、万が一事故があった際には、原因の究明や製品の回収等の対応を行うための手掛かりとなります。
食品の表示は、大きく「生鮮食品」と「加工食品」で異なります。
「生鮮食品」は、名称と原産地、「加工食品」は、名称と原材料、添加物、原料原産地名、内容量、賞味期限又は消費期限、保存方法、食品関連事業者を表示する必要があります。


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