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更新日:2026年10月2日

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飲食料品の消費税率引下げ(案)について

 令和8年9月15日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定され、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%とすることが盛り込まれました。

 このページでは、国税庁ホームページ特設サイトなどの広報資料を掲載しております。

 なお、掲載内容については、今後、法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のものです。

特設サイト・広報資料

国税庁ホームページ特設サイト

 ・消費税率引下げ特設サイト(国税庁)(外部サイトへリンク)

国税庁作成広報資料

 ・飲食料品に係る2年間の消費税率引下げパンフレット(令和8年9月現在)(PDF:2,686KB)

 ・飲食料品に係る2年間の消費税率引下げリーフレット(令和8年9月現在)(PDF:2,311KB)

 ・飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A(令和8年9月現在)(PDF:2,064KB)

 ・【概要版】飲食料品に係る2年間の消費税率引下げ説明動画(YouTube)(外部サイトへリンク)

 ※ 最新の情報は、消費税率引下げ特設サイト(国税庁)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

相談窓口

 お問い合わせの内容により、相談窓口が異なります。

 以下のPDFにてご確認いただくか、消費税軽減税率・インボイスコールセンター(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 消費税軽減税率・インボイスコールセンター関係リーフレット(PDF:453KB)

 

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2424

FAX番号:029-301-2448

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