ホーム > くらし・環境 > 税金 > くらしと県税 > 県税のホームページへようこそ > 税目から調べる > 新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止等となった際にチケットの払戻しを行わなかった方への寄附金税額控除について

ページ番号:56778

更新日:2022年10月3日

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止等となった際にチケットの払戻しを行わなかった方への寄附金税額控除について(個人県民税)

新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置により、イベントが中止等となった際、そのチケットの払戻しを受けないことを選択された方は、その金額分を寄附とみなして、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。

1 県民税の控除対象となるイベント

文部科学大臣が指定したイベントのうち、都道府県及び市町村が条例により個別に指定したものが、個人住民税の控除対象になります。

茨城県では、文部科学大臣が指定したすべてのイベントを個人県民税の控除対象としています。

文部科学大臣の指定したイベントについては、下記の文化庁ホームページの「最新の指定行事リスト」をご覧ください。

市町村民税において控除対象となるイベントについては、お住まいの市町村にご確認ください。 

 

2 その他

寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告又は市町村への住民税の申告が必要です。

本制度の詳細及びイベントの指定については、文化庁またはスポーツ庁のホームページをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課税制

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2418

FAX番号:029-301-2448

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?

PAGE TOP