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更新日:2019年10月18日
平成31年度(2019年度)10月1日からご利用できるようになりました。
スマートフォン決済アプリを利用して,スマートフォン,タブレット端末で納付書に印刷されている「コンビニ収納用バーコード」を読み取ることで,銀行やコンビニ等へ行くことなく「いつでも・どこでも・簡単に」税金を納付することができます。
【各スマートフォン決済アプリの利用イメージ】
※ 詳しくは,各アプリのホームページをご確認ください。
県税の全税目(自動車税,個人事業税,不動産取得税 など)
※ コンビニ収納用バーコードが印字されている納税通知書等であれば利用可能です。
ただし,バーコードの下に記載されている「コンビニエンスストアでの取扱期限」を過ぎた納付書は,ご利用いただけません。
決済手数料はかかりません。
※ パケット通信料は自己負担になります。
スマートフォン決済アプリによる納付では,収納処理をアプリで行うため,領収証書の発行はされません。
アプリの支払履歴などで納付実績をご確認ください。
領収証書が必要な方は,金融機関,コンビニエンスストア等で納付してください。
自動車税(継続検査・構造等変更検査用)納税証明書は送付されません。
平成27年4月から,車検(継続検査・構造等変更検査)時に運輸支局の窓口で電子的に納付確認できるようになったため,車検用納税証明書の提示を省略することが可能となっております。
納付後すぐに車検を受ける等,納税証明書が至急必要な場合は,スマートフォン決済アプリによる納付は行わず,金融機関,コンビニエンスストア等から納付してください。
スマートフォン決済アプリによる納付後,紙による交付をご希望の方は,納税証明の申請についてをご覧ください。
納付手続きが完了した後は,取り消しができませんので,必ず注意事項等を確認したうえで,ご利用ください。
現在,自動車税又は個人事業税の口座振替をご利用されている方が,スマートフォン決済アプリでの納付を希望する場合は,現在ご利用中の口座振替の取消し手続きを行っていただく必要があります。自動車税については,本年度2月末までに取消し手続きを完了していただければ,翌年度からスマートフォン決済アプリで納付することができます。
スマートフォン決済アプリによる納付後,手元に残った納付書はコンビニエンスストア等でも納付可能となっていますので,二重納付にご注意ください。(二重納付した場合は,後日茨城県から納税義務者の方へ還付されますが,実際に還付されるまで2か月程度かかる場合がありますのでご了承ください。)
各アプリの詳細については,下記のホームページでご確認ください。
各県税事務所へお問い合わせください。
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