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更新日:2024年7月10日
番号法の施行により、県税事務所にマイナンバー(個人番号)を届出することで、これまで狩猟税の軽減を受けるために提出いただいていた、市町村長が発行する「県民税に関する証明書」が提出不要となります。
詳しくはこちらのチラシ(PDF:460KB)をご覧ください。
「マイナンバー(個人番号)」とは、社会保障・税番号制度により日本に住民票を有する方がもつ12桁の番号です。マイナンバーは、住民登録のある市町村から交付されるマイナンバーカード又は通知カードに記載されています。
第一種銃猟免許、網猟免許及びわな猟免許に係る狩猟者登録について、狩猟税の減税を受けるためには、これまで市町村長が発行する証明書の提出が必要でしたが、番号法の施行により、マイナンバーを利用した証明が加わり、県税事務所にマイナンバーを届出することで、必要な情報を市町村に直接確認できるようになるため、証明書の提出が不要となります。
ただし、狩猟者登録を行う本人が、次に該当する方のみ、マイナンバーを利用した証明が可能です。
令和6年度の県民税の所得割額を納付することを要しない方であって、かつ、同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない方
マイナンバーを利用した証明には、以下の手続きが必要です。
「狩猟税に係る個人番号の利用に関する届出書」(下記「マイナンバー届出書」から様式をダウンロードすることができます。)に必要事項を記入のうえ、お住まいの地域を管轄する県税事務所へ郵送又は持参により提出してください。
令和6年度の届出書の提出期限は、令和6年8月23日(金)です。
上記期限に間に合わない場合には、管轄する県税事務所までご連絡ください。
お住まいの地域を管轄する県税事務所については,以下3 届出書の提出先をご覧ください。
マイナンバー届出書を初めて提出する際には、番号法の規定により本人確認のため、次の①又は②いずれかの書類の提示(郵送の場合はコピーの提出)が必要となります。
マイナンバーカードを お持ちの方 |
①マイナンバーカード (郵送の場合は表裏両面のコピーを届出書に添付して提出ください。) |
マイナンバーカードを お持ちでない方 |
②通知カードと顔写真付き身分証明書1点(※) ※運転免許証、狩猟・空気銃所持許可証など |
マイナンバー届出書はお住まいの地域を管轄する以下の県税事務所に提出ください。
県税事務所 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
水戸県税事務所 |
〒310‐0802 |
029‐221-4800 | 水戸市・笠間市・小美玉市・東茨城郡 県外在住の方 |
常陸太田県税事務所 |
〒313-8666 常陸太田市山下町4119 |
0294-80-3311 |
日立市・常陸太田市・高萩市 |
行方県税事務所 課税第一課 |
〒311-3893 行方市麻生1700-6 |
0299-72-0483 | 鹿嶋市・潮来市・行方市・神栖市 鉾田市 |
土浦県税事務所 課税第一課 |
〒300-0051 |
029-822-7212 | 土浦市・石岡市・龍ケ崎市・取手市 牛久市・つくば市・守谷市・稲敷市 かすみがうら市・つくばみらい市 稲敷郡・北相馬郡 |
筑西県税事務所 課税第一課 |
〒308-8511 筑西市二木成615 |
0296-24-9192 |
古河市・結城市・下妻市・常総市 |
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