ここから本文です。
更新日:2021年7月30日
番号法の施行により,県税事務所にマイナンバー(個人番号)を届出することで,狩猟税の軽減を受けるために必要な県民税に関する証明書が提出不要となります。
詳しくはこちらのチラシ(PDF:3,386KB)をご覧ください。
「マイナンバー(個人番号)」とは,社会保障・税番号制度により日本に住民票を有する方がもつ12桁の番号です。マイナンバーは,住民登録のある市町村から交付されるマイナンバーカード又は通知カードに記載されています。
第一種銃猟免許,網猟免許及びわな猟免許に係る狩猟者登録について,狩猟税の減税を受けるためには,これまで市町村長が発行する証明書の提出が必要でしたが,番号法の施行により,マイナンバーを利用した証明が加わり,県税事務所にマイナンバーを届出することで,必要な情報を市町村に直接確認できるようになるため,証明書の提出が不要となります。
ただし,狩猟者登録を行う本人が,次に該当する方のみ,マイナンバーを利用した証明が可能です。
令和3年度の県民税の所得割額を納付することを要しない方であって,かつ,同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない方
マイナンバーを利用した証明には,次の 1(マイナンバー届出書の提出)及び 2(本人確認書類の提示)の手続きが必要です。
「狩猟税に係る個人番号の利用に関する届出書」(下記「マイナンバー届出書」から様式をダウンロードすることができます。)に必要事項を記入・押印のうえ,狩猟者登録申請の2週間前までに,お住まいの地域を管轄する県税事務所へ郵送又は持参により提出してください。
お住まいの地域を管轄する県税事務所については,こちらをご覧ください。
マイナンバー届出書を初めて提出する際には,番号法の規定により本人確認のため,次の①又は②いずれかの書類の提示(郵送の場合はコピーの提出)が必要となります。
(マイナンバーカードをお持ちの方) |
① |
マイナンバーカード(郵送の場合は表裏両面のコピーを提出) |
(マイナンバーカードをお持ちでない方) |
② |
通知カードと顔写真付き身分証明書1点(※) |
※ 運転免許証,猟銃・空気銃所持許可証等のいずれか |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください