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更新日:2023年6月22日
この税は、原子力施設の立地に伴い生じる安全対策などの財政需要に対応するため、原子炉設置者や再処理事業者などの原子力事業者を納税義務者として、平成11年4月1日に法定外普通税として創設したものです。
課税客体 | 納税義務者 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|---|
(1)原子炉の設置 | 原子炉設置者 | 熱出力 |
30,500円/千kw/四半期 |
(2)核燃料の挿入 | 挿入された核燃料の価額 |
8.5% |
|
(3)使用済燃料の受入れ | 再処理事業者 | 使用済燃料に係るウランの重量 |
60,100円/キログラム |
(4)使用済燃料の保管 |
1,500円/キログラム |
||
(5)高放射性廃液の保管 | 高放射性廃液の数量 |
1,594,000円/立方メートル |
|
(6)ガラス固化体の保管 | ガラス固化体に係る容器の数量 |
1,219,000円/本 |
|
(7)プルトニウムの保管 | 原子力事業者 | プルトニウムの重量 |
5,100円/キログラム |
(8)放射性廃棄物の発生 | 放射性廃棄物に係る容器の容量 |
106,000円/立方メートル |
|
(9)放射性廃棄物の保管 |
5,100円/立方メートル |
注:(4)、(5)、(6)、(7)、(9)については、保管開始時期により、旧税率を適用する等の経過措置があります。
第5期(令和元年度から令和5年度まで)の税率について,第4期(平成26年度から平成30年度まで)からの変更はありません。
この税を納めていただいている納税義務者(原子力事業者)は、10法人です。
年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
---|---|---|---|---|---|
税収 |
9.5 |
12.3 |
12.1 |
12.1 |
12.3 |
原子力事業者に納税していただいたこの税金は、原子力施設の立地に伴う財政需要に対応していくための財源として有効に活用しています。
第5期からは財政需要を県民の安全・安心に資する事業に重点化しました。
第5期(令和元年度から令和5年度まで)の財政需要額については、下記をご覧ください。
茨城県核燃料等取扱税に係る財政需要(第5期。令和元年度から令和5年度まで)(PDF:180KB)
核燃料等取扱税の税収及びその活用状況を、毎年広く周知・公表することにより、税収の使途の明確化を図るものです。
下記をご覧ください。
令和元年度 茨城県核燃料等取扱税の活用状況について(PDF:80KB)
令和2年度 茨城県核燃料等取扱税の活用状況について(PDF:133KB)
令和3年度 茨城県核燃料等取扱税の活用状況について(PDF:251KB)
令和4年度 茨城県核燃料等取扱税の活用状況について(PDF:251KB)
この税は、5年間の適用期間が設けられており、原子力施設の立地に伴う財政需要に対応するため、適用期間ごとに税率や課税客体等の見直しが行われております。
現行制度の適用期間は、平成31年4月1日から令和6年3月31日までとなっています。
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