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更新日:2024年4月5日

個人(医師・歯科医師開設)診療所の開設,変更,廃止等の手続

  1. 各申請書様式は,「茨城県 申請・届出様式ダウンロードサービス」よりダウンロードをお願いします。
  2. 主な許可・届出事項については以下のとおりですが,他にも必要な場合がありますので,書類提出前に電話もしくはメールにて担当と提出日時等を相談してください。
  3. 届出書,添付書類は正副1部ずつ提出して下さい。
  4. 提出時期が過ぎている場合は,事前に担当と相談してください。
  5. 診療所情報を変更した際は,以下の様式と併せて,医療情報ネット(茨城県)の変更をしてください。

事項

様式

提出時期

◆開設した場合

 診療所開設届

様式第4号 開設後10日以内

◆施設を使用する場合(入院施設のある診療所のみ)

 診療所施設使用許可申請書

※ 検査手数料23,000円(自主検査10,000円)が必要です。

様式第45号

事前

◆届出事項を変更した場合

 診療所開設届出事項の一部変更届

※ 開設場所の変更(移転)は,現施設の廃止,新規施設の開設手続きが必要です。

様式第16号

変更後10日以内

◆休止した場合

 診療所休止届

様式第24号

休止後10日以内

◆再開した場合

 診療所再開届

様式第27号

再開後10日以内

◆廃止した場合

 診療所廃止届

様式第30号

廃止後10日以内

◆開設者が死亡した場合

 診療所開設者死亡(失そう)届

様式第33号

死亡後10日以内

◆病床の減少,変更(増床を除く)

 診療所病床設置許可事項の一部変更届

様式第19号

変更後10日以内

◆管理者が2ヶ所以上の病院,診療所を管理する場合

 診療所管理者兼任の許可申請書

様式第39号

事前

エックス線装置の設置,変更,廃止等についてはこちら

 

個人開設診療所における管理者の要件

◆開設者は管理者であること

 

開設者が他の者を管理者とすることは,特殊な場合を除き認められません。(医療法第12条第1項)

◆管理者は,他の診療所等の管理者でないこと 管理者が別の診療所,歯科診療所の管理者になることは,特殊な場合を除き認められません。(医療法第12条第2項)
◆管理者は臨床研修を修了し,医籍または歯科医籍に臨床研修修了の登録をしている者であること

ただし,次の場合,臨床研修を修了していなくても管理者となることができます。(医療法第10条第1項,医療法施行規則第4条第1項)

医籍登録が平成16年3月31日以前の場合

歯科医師登録が平成18年3月31日以前の場合

 

管理者の責務

◆管理者は診療所の管理責任があり,常勤である必要があります。
◆管理者が他の病院,診療所等に勤務する場合,その勤務時間帯が管理する診療所等と重複せず,夜間,休日診療等地域に必要されるものである場合に限ります。

 

※『保険医療機関』の指定申請手続きに関しては,申請窓口である関東信越厚生局茨城事務所に詳細を直接ご確認ください。≪関東信越厚生局茨城事務所ホームページ

お問い合わせ先

茨城県中央保健所 総務課 地域保健推進室 電話番号029-241-0100

このページに関するお問い合わせ

保健医療部中央保健所地域保健推進室

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-2

電話番号:029-241-0100

FAX番号:029-241-5313

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