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更新日:2020年10月15日

社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業)について

目的

 地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする。

概要

 都市再生特別措置法第46条第1項に基づき、市町村が都市再生整備計画を作成し、都市再生整備計画に基づき実施される事業等の費用に充当するために交付金を交付。
 平成16年度に、「まちづくり交付金」制度として創設。
 平成22年度からは、社会資本整備総合交付金に統合され、同交付金の基幹事業である都市再生整備計画事業として位置付け。

  1. 都市再生整備計画の作成
     市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標(注1)と目標を実現するために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成。
  2. 交付金の交付
     交付金を年度ごとに交付。
  3. 事後評価
     交付期間終了時、市町村は、目標の達成状況等に関する事後評価(注2)を実施し、その結果を公表。

 (注1) まちづくりの目標の設定:まちづくりの目標とその達成状況を評価する指標を設定 
   例)目標:駅周辺の賑わいを再生する
   指標:来街者数、居住者数(可能な限り数値化を図る)等
 
 (注2) 数値化された指標の達成状況を評価

交付対象

 都市再生整備計画に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い施設等を対象。

  • 道路、公園、下水道、河川、多目的広場、修景施設、地域交流センター、土地区画整理事業、市街地再開発事業 等
  • 地域優良賃貸住宅、公営住宅、住宅地区改良事業 等
  • 市町村の提案に基づく事業
  • 各種調査や社会実験等のソフト事業

交付期間

 概ね3~5年

国費率

 国費率原則40%(交付限度額は交付要綱に基づき算出)

支援強化

  • 中心市街地活性化等の国として特に推進すべき施策に関する一定の要件を満たす事業<国費率原則45%>
  • 都市再生法第81条第1項に規定する立地適正化計画に基づき,地域に必要な都市機能を整備することにより,持続可能な集約型都市構造への再構築を図ることと目的とした事業(都市再構築戦略事業)<国費率原則50%>

県内の実施地区

 茨城県内では,15市町19地区で実施。(平成29年度4月1日現在)

 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業)茨城県事業実施個所図

実績位置図

都市再生整備計画事業地区一覧(PDF:186KB) 

県内事例の紹介

中心市街地活性化のまちづくり(水戸市中心市街地地区)(PDF:80KB) 

駅及び周辺のまちづくり(日立駅周辺地区)(PDF:88KB) 

ソフト事業(常総市まちなか展覧会)と一体的なまちづくり(水海道地区)(PDF:93KB)

歴史的資源(亀城公園周辺)を活かしたまちづくり(土浦市中心市街地地区)(PDF:95KB)

歴史的資源(真壁地区)を活かしたまちづくり(真壁地区)(PDF:94KB)

リンク集

国土交通省 都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)(外部サイトへリンク)

まち交ネット(外部サイトへリンク)(一般財団法人都市みらい推進機構)

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このページに関するお問い合わせ

土木部都市計画課市街地計画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4588

FAX番号:029-301-4599

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