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更新日:2025年9月3日

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「屋外広告物美化強調月間」(9月)の実施について

 屋外広告物法及び茨城県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の適正な表示を徹底し、もってうるおいのある美しいまちづくりを推進するため、9月10日の「屋外広告の日」にちなみ、9月を「屋外広告物美化強調月間」とし、違反広告物の簡易除却や是正指導、広報・啓発活動等を全県的に実施することとしています。

 

屋外広告物とは

  •  屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。

<屋外広告物の例>

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屋外広告物に関する規制の内容

  •  茨城県屋外広告物条例により、禁止地域(屋外広告物を表示することができない地域)、禁止物件(屋外広告物を取り付けてはいけない物件)等を定め、規制を行っております。
  •  茨城県内において屋外広告物を表示するときは、原則として市町村長の許可が必要です。

 

屋外広告物美化強調月間における取組

  •  県、市町村における取組

 ・ 簡易除却の実施 

 ・ 是正指導の実施

 ・ 広報・啓発活動の実施

 

  •  警察及び道路管理者における取組

 ・ 各所管法令に基づき、違反広告物の取締りを行う。

 

  •  事業者(広告主・屋外広告業者)における取組

 ・ 設置する広告物の点検を実施するなど、適正な管理を徹底する。

 

このページに関するお問い合わせ

土木部都市計画課都市行政

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4579

FAX番号:029-301-4599

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