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更新日:2023年6月27日

【7月】屋外広告物適正表示推進月間について

  • 屋外広告物を取り巻く状況については、沿道の禁止地域に設置された野立広告、自己敷地からはみ出した置広告、無許可の広告物等の違反広告物が多数設置され、良好な景観の形成及び交通の安全が阻害されていることから、違反是正に関する一層の取組が求められているところです。
  • このような中、違反是正に関する取組の一環として、平成17年度から、毎年7月を「屋外広告物適正表示推進月間」として定め、県及び市町村による簡易除却の実施や広報・啓発活動、警察及び道路管理者による違反行為の取締りの強化を行っています。
  • 今年度においても、標記月間に係る取組みを行い、県、市町村、警察及び道路管理者において違反広告物対策を重点的に実施することにより、屋外広告物の適正な表示の推進を図ることとしています。

 

取組内容

  • 県、市町村における取組例

   ・広報誌、HP、SNS等を活用した広報・啓発活動の実施。

   ・違反広告物の是正指導に向けて、パトロールを強化。

   ・事業者における安全点検を促進。

   ※市町村ごとに、取組の内容は異なります。

  • 警察及び道路管理者における取組

   ・各所管法令に基づき違反広告物の取締りを行う。

 

屋外広告物に関しての規制について

  • 屋外広告物の設置には許可が必要です。

   ※屋外広告物の設置の許可は、各市町村で行っております。

  • 県では、良好な景観形成と安全のため、茨城県屋外広告物条例を定め、設置場所、大きさ、色彩などを規制しています。

   条例に違反して屋外広告物を表示・設置した場合は、懲役または罰金等の罰則があります。

  • 下記のような屋外広告物は違反です。

   ・表示・設置が禁止されている地域へ掲出されたもの

     例:道路又は線路の沿線の区域のうち、一定の範囲(市町村道から5m以内等)に掲出されたもの。

   ・表示・設置が禁止されている物件に掲出されたもの

     例:電柱、街路樹、道路標識等へ掲出されたもの。

   ・道路上へ掲出されたもの

   ・老朽化・破損したり、落下・倒壊するおそれがあるもの

 

   ※参考チラシ:屋外広告物のルールを守りましょう!(PDF:2,075KB)​​​​​​

   ※詳しい規制内容については、下記リンク先(都市計画課HP)で確認いただけます。

    www.pref.ibaraki.jp/doboku/toshikei/kikaku/kokoku/kisei.html

 

屋外広告物の安全点検について

  • 令和3年10月1日から、許可更新の際、有資格者による点検と報告書の提出が必要となっております。

   目視・打診などにより点検し、「屋外広告物安全点検報告書」を作成して、

   設置許可の更新申請の際に提出してください。

  • 点検の対象

   許可を受けて設置しているすべての屋外広告物

  • 点検を行うために必要な資格

   ①高さが4mを超える広告塔、広告板等

    →屋外広告士、屋外広告物点検技能講習修了者、建築士、特殊電気工事資格者

   ②茨城県屋外広告物条例により管理者を定めることとされている広告物

   (高さ4m以下の広告塔、広告板、広告幕等)

    →上記①に該当する者の他、屋外広告業登録を受けた者、屋外広告物講習会修了者 等

   ③上記以外の広告物(はり紙、はり札、立看板、広告旗、置広告など簡易なもの)

    →上記①、②に該当する者の他、広告物の所有者、占有者、その他権限を有する者

 

   ※参考チラシ:看板の点検ルールが変わります!(PDF:1,672KB)

 

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このページに関するお問い合わせ

土木部都市計画課都市行政

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4579

FAX番号:029-301-4599

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